転職でお金はどう変わる?手取り・社会保険・退職金を事前に整理

お金の基礎

ユキ

転職を考えてるんだけど、正直お金の面が不安で。年収は少し上がりそうだけど、手取りって本当に増えるのかな。
モリガマ

転職のときに見落としやすいお金の話がいくつかあるよ。手取りの変化だけじゃなく、空白期間・住民税・失業給付まで事前に整理しておくと、後で焦らなくて済むよ。

転職を考えるとき、「年収がいくら変わるか」は気にしても、「手取りがいくら変わるか」まで計算している人は意外と少ないものです。年収アップでも、社会保険料・所得税・住民税が連動して増えるため、実感できる手取りの増加は小さくなることがあります。この記事では、転職前に把握しておきたいお金の変化を項目ごとに整理します。

手取りはどう変わる?年収だけでは見えない差

ユキ

年収が50万円上がったとして、手取りも50万円増えるわけじゃないよね?
モリガマ

そう。年収アップ分の3〜4割くらいは税金・社会保険料に消えることもある。控除の仕組みを知っておくと、実感に近い計算ができるよ。

給与から差し引かれる主な控除は4種類です。

控除の種類 概要 2025年度の目安
健康保険料 協会けんぽの場合、都道府県別に料率が異なる。労使折半 月額標準報酬 × 都道府県別料率 ÷ 2(例:東京9.91%)
厚生年金保険料 全国一律。労使折半 月額標準報酬 × 9.15%(上限650,000円)
雇用保険料 2025年度より引き下げ 年収 × 0.55%(令和7年度・一般事業)
所得税 累進課税。給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除後の課税所得に対して課税 課税所得 × 5〜45%(+ 復興特別所得税2.1%)
住民税 前年の収入に基づいて翌年課税。退職後も支払いが続く 課税所得 × 10% + 均等割5,000円/年

出典:国税庁、協会けんぽ(2025年度)、厚生労働省

試算例:年収400万円 → 450万円(東京・単身・30代)

  • 年収差:50万円アップ
  • 手取り増加の目安:約30〜33万円程度
  • 差の理由:増額分に対して所得税・社会保険料が連動して増えるため

※ 各種控除・年末調整・扶養状況によって異なります。ツールで自分の数値を確認してみてください。

2025年の変更点:基礎控除が改定されました

令和7年(2025年)12月1日以降の申告分から、基礎控除が所得に連動する方式に変わりました。合計所得655万円以下の方は、現行の48万円から58万円(または68万円・63万円)に増額される可能性があります。転職年の確定申告はこの改定を含めて計算されます。
出典:国税庁「基礎控除」(2025年12月1日改定)

退職後の空白期間:健康保険・年金・住民税の3つに注意

ユキ

退職してから次の会社に入るまでの間って、社会保険どうなるの?
モリガマ

健康保険・国民年金・住民税の3つが空白期間のお金の問題だよ。それぞれ仕組みが違うから順番に見ていこうか。

① 健康保険:「任意継続」か「国民健康保険」かを選ぶ

会社を退職すると、健康保険は自分で加入し直す必要があります。選択肢は主に2つです。

種類 概要 メリット デメリット
任意継続 退職後も最長2年、元の健保に加入し続ける。退職日の翌日から20日以内に手続き 保険証が同じ・手続きが比較的シンプル 事業主負担がなくなり保険料が約2倍になる。標準報酬月額の上限は32万円(2025年4月〜)
国民健康保険 市区町村が運営。退職日の翌日から14日以内に手続き 前年収入が低ければ保険料が安くなる場合がある・軽減制度あり 自治体によって保険料が大きく異なる・家族の人数も料金に影響

どちらが安いかは、前年の収入・居住地・家族構成によって変わります。退職前に両方の概算を比較することをお勧めします。

② 国民年金:月17,510円の支払いが続く(2025年度)

会社員のうちは厚生年金に加入していますが、退職すると国民年金(第1号被保険者)に切り替わります。2025年度(令和7年度)の国民年金保険料は月額17,510円です(前年比530円増)。空白期間が3ヶ月なら計52,530円の出費となります。

国民年金保険料の推移
2024年度:16,980円/月 → 2025年度:17,510円/月 → 2026年度(予定):17,920円/月
出典:日本年金機構(令和7年度)

③ 住民税の「時差」問題:退職後も前年分の支払いが続く

ユキ

住民税って、在職中に会社が引いてくれてたけど、退職後はどうなるの?
モリガマ

住民税は「前年の収入」に対して翌年課税されるんだ。だから退職後も前の年の収入に対する住民税が1〜2年続くことがあるよ。これを知らずに資金計画するとビックリするから注意が必要だね。

住民税の主なポイントをまとめます。

退職月によって住民税の扱いが変わります

  • 1〜4月退職:残りの住民税が退職月の給与・退職金から一括徴収される
  • 5月退職:その月分で年度終了のため実質影響なし
  • 6〜12月退職:申し出がない限り普通徴収(納付書)に切り替わり、年4回に分けて支払う

出典:総務省「個人住民税について」

転職後の会社に就職した翌年は、前年(転職した年)の収入分の住民税が給与から特別徴収されます。年収が上がった年の翌年は住民税が増えることも把握しておきましょう。

失業給付はもらえる?2025年4月から給付制限が短縮

ユキ

自己都合で辞めたら、失業給付って3ヶ月もらえないって聞いてたけど?
モリガマ

それは2025年3月以前の話。2025年4月1日から給付制限が原則1ヶ月に短縮されたんだよ。転職活動中の人には大きな変化だね。

雇用保険 基本手当のポイント(2025年4月〜)

  • 給付制限(自己都合退職):原則1ヶ月(2025年4月1日以降・旧:2ヶ月)
  • 例外:5年間で2回以上の自己都合離職は3ヶ月
  • 待機期間:7日間(ハローワーク登録後・すべての退職に共通)
  • 給付日数の目安(一般・自己都合):被保険者期間10年未満→90日 / 10年以上20年未満→120日 / 20年以上→150日
  • 基本手当日額の上限(2025年8月〜):30歳未満7,255円 / 30〜45歳未満8,055円 / 45〜60歳未満8,870円

出典:厚生労働省(2025年4月施行・雇用保険法等の一部を改正する法律)

ただし、転職先が決まっている場合や、入社まで期間が短い場合は給付を受けられないことがあります。また次の就職で雇用保険に加入すれば、残日数が引き継がれる場合があります。

退職金がある場合:退職所得控除で税負担を大幅に軽減できる

ユキ

退職金が出る場合は税金ってどうなるの?
モリガマ

退職金には「退職所得控除」という大きな控除があって、勤続年数が長いほど控除額が大きくなる仕組みになってるよ。
勤続年数 退職所得控除額 具体例
20年以下 40万円 × 勤続年数(最低80万円) 勤続7年 → 280万円
20年超 800万円 + 70万円 × (勤続年数 − 20年) 勤続30年 → 1,500万円

退職所得の計算式は「(退職金 − 退職所得控除)× 1/2」です。控除額以内の退職金なら税金がゼロになる場合もあります。

なお、「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出しておくことで、適切な源泉徴収が行われます。未提出の場合は一律20.42%が源泉徴収され、後日確定申告が必要になることがあります。

出典:国税庁「退職金と税」

転職前後の手取りをツールで試算する

ユキ

知識はわかったけど、自分の場合はどうなるかを具体的な数字で見てみたい。
モリガマ

じゃあ、年収・都道府県・扶養人数を入れると転職前後の手取り差と空白期間の必要資金が出るツールを出してみようか。

モリガマのがま口がパカッと開いてツールが出てくる

転職時の手取り変化シミュレーター

現年収・転職先年収・都道府県・扶養人数を入力すると、
手取り変化額・社会保険料の差・空白期間の必要資金を試算します

ツールを使ってみる

ユキ

入れてみたら「年収50万アップで手取り増加は約32万円」って出た。確かに全部増えるわけじゃないんだね。あと、3ヶ月のブランクで健保・年金・生活費でけっこうかかるのもわかった。
モリガマ

そう。先に数字で見えていると、転職前に貯蓄をどのくらい準備しておけばいいかも逆算できるよね。

転職前に確認しておきたい5つのチェックポイント

転職は「年収の変化」だけでなく、複数のお金の変化が同時に起きるイベントです。事前に把握しておくことで、焦らず準備ができます。

転職前の確認リスト

  1. 手取りの変化をシミュレーターで試算する(社保・税込みで計算)
  2. 空白期間中の健康保険を選ぶ(任意継続 vs 国民健康保険の比較)
  3. 住民税の残額を確認する(退職月・普通徴収への切り替え)
  4. 失業給付の受給可否を確認する(給付制限1ヶ月・給付日数)
  5. 退職金がある場合は退職所得申告書を提出する
ユキ

全部事前にわかってたら、転職後のお金の不安が大分なくなりそう。ツールで数字を出してから転職活動しよう。
モリガマ

転職はキャリアの判断だけど、お金の面でも事前に整理しておくと選択肢が広がるよ。自分の数字で確認してみてね。

本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品・サービスへの投資を推奨するものではありません。税制・社会保険制度は法改正によって変更される場合があります。正確な情報は国税庁・日本年金機構・協会けんぽ・ハローワークでご確認ください。最終的な判断はご自身でお願いします。

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