このツールでできること
年収と家族構成を入れるだけで、ふるさと納税の目安上限額(自己負担2,000円で済む寄附額の上限)を概算できます。令和8年分の税制に対応しています。
上限額はどうやって決まるのか
ふるさと納税は「寄附」ですが、実質的には税金の前払いに近い仕組みです。寄附した額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から差し引かれます。ただし差し引ける額には上限があり、それを超えた分は純粋な自己負担になります。
上限額の中心になるのは、住民税の所得割額です。おおまかには次の関係で決まります。
上限額のおおよその決まり方
住民税の所得割額 × 20% ÷(90% − 所得税率 × 1.021)+ 2,000円
ここで大事なのは、上限額は「年収」ではなく「住民税の所得割額」で決まるという点です。同じ年収でも、扶養している家族の人数、社会保険料、医療費控除や住宅ローン控除の有無によって所得割額は変わります。だから「年収500万円なら6万円」といった早見表は、あくまで目安にしかなりません。
このツールの計算の前提
- 令和8年分(2026年分)の税制で計算しています
- 基礎控除は、令和7・8年分の時限的な引き上げを反映しています
- 給与所得控除の最低保障額は74万円(令和8・9年分の特例を含む)
- 社会保険料は年収の約14.5%として推定しています
- 復興特別所得税(所得税額の2.1%)を織り込んでいます
出典:総務省、国税庁。社会保険料は勤務先や自治体によって実額が異なるため、推定値を用いています。医療費控除・住宅ローン控除などを受ける場合は、実際の上限額が変わります。正確な金額はお住まいの市区町村の窓口でご確認ください。
2025年10月と2026年10月のルール変更
ふるさと納税の制度は近年続けて見直されています。上限額そのものは変わりませんが、お得さの中身が変わりました。
| 時期 | 変わったこと | 影響 |
|---|---|---|
| 2025年10月〜 | 仲介サイトによるポイント還元が禁止 | 寄附額の数%分あった上乗せがなくなった |
| 2026年10月〜 | 地場産品基準の見直し | 返礼品として扱える品目が絞られる |
制度としての「2,000円を超える分が控除される」仕組みは変わっていません。変わったのは、それに上乗せされていた特典部分です。上限額の計算に影響はないので、このツールの結果はそのまま使えます。
よくある質問
上限額を超えて寄附するとどうなりますか?
超えた分は税金から差し引かれず、自己負担になります。たとえば上限が6万円の人が8万円寄附した場合、超過した2万円はそのまま持ち出しです。返礼品の価値は寄附額の3割までと決められているため、超過分については金銭的には損になります。年末に慌てて寄附する前に、上限額を確認しておくことをおすすめします。
ワンストップ特例と確定申告、どちらを選べばいいですか?
寄附先が5自治体以内で、もともと確定申告をする必要がない給与所得者であれば、ワンストップ特例が簡単です。申請書を各自治体へ送るだけで済み、確定申告は不要になります。一方、寄附先が6自治体以上になる場合や、医療費控除・住宅ローン控除の1年目・副業の所得がある場合は確定申告が必要です。確定申告をするとワンストップ特例の申請は無効になるため、寄附分もあわせて申告してください。
今年の年収がまだ確定していない場合はどうすればいいですか?
上限額はその年の所得で決まるため、年末にならないと正確な額はわかりません。実務的には、前年の年収で一度試算しておき、賞与が確定する10〜11月ごろに再計算して、12月に残りの枠を使うという進め方が安全です。上限を超えるリスクを避けたい場合は、試算額の8〜9割程度に抑えておくと安心です。
ポイントがもらえなくなったと聞きましたが、まだやる意味はありますか?
2025年10月から仲介サイトのポイント還元は禁止されましたが、返礼品そのものは変わらず受け取れます。自己負担2,000円で寄附額の3割相当までの返礼品を受け取れる仕組みは維持されているため、上限の範囲内で使うかぎり金銭的な妥当性は残っています。なくなったのは、返礼品に上乗せされていた数%分の特典です。
住宅ローン控除や医療費控除があると上限は変わりますか?
変わります。これらの控除を受けると課税所得が下がり、住民税の所得割額も下がるため、ふるさと納税の上限額は小さくなります。とくに住宅ローン控除の額が大きい人は、上限が想定よりかなり低くなることがあります。このツールは主要な控除を入力して試算できますが、控除が複数ある場合は余裕をもった金額にとどめるか、市区町村の窓口で確認してください。


