国民年金の保険料が払えないとき|免除・猶予の選び方と、2026年10月に始まる育児免除

国民年金保険料の免除・猶予の選び方と2026年10月に始まる育児免除 お金の基礎
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※本記事は2026年9月時点の情報です。金額は令和8年度(2026年度)のものです。

まず結論:3行でわかる要点

  • 未納と免除はまったく別のもの。未納だと障害年金や遺族年金が受けられないことがある
  • 失業したときは、前年の所得に関係なく免除・猶予を受けられる特例がある
  • 2026年10月から育児免除が始まる。第1号被保険者なら父母とも、所得を問わず対象

国民年金の保険料は、令和8年度で月17,920円。1年で21万円を超えます。自営業やフリーランス、退職して間もない時期には、決して軽くない額です。

払えないときに「とりあえず放っておく」のがいちばん危険です。免除や猶予を申請していれば守られるものが、未納のままだと失われます。しかもあとからさかのぼって取り返せません

この記事では、どの制度を申請すればいいのかと、2026年10月に始まる新しい免除を整理します。

ユキ

正直、払えない月は納付書を置いたままにしてた。免除って手続きが面倒そうだし、どうせ将来の年金が減るんでしょ?
モリガマ

そこが大事なところなんだ。免除と未納は、減り方がぜんぜん違うんだよ。それに、いま何かあったときに受け取れるものも変わってくるんだ。

免除・猶予・未納は、まったく別のもの

まずここを押さえておくと、あとの話が早くなります。

状態 受給資格期間に入るか 年金額に反映されるか 障害・遺族年金の要件に入るか
納付 入る 全額 入る
免除(全額・一部) 入る 一部が反映される 入る
納付猶予・学生納付特例 入る 反映されない 入る
未納 入らない 反映されない 入らない

猶予と未納は、年金額に反映されない点では同じです。しかし受給資格期間に入るかどうか、そして障害年金や遺族年金の要件に入るかどうかが決定的に違います。手続きをしているかどうかだけで、ここが分かれます。

免除は4段階ある

全額免除のほかに、一部だけ免除される段階が3つあります。一部免除の場合は、残りの保険料を納めることで承認されます。

種類 令和8年度に納める額(月) 年金額への反映
全額免除 0円 2分の1
4分の3免除 4,480円 8分の5
半額免除 8,960円 8分の6
4分の1免除 13,440円 8分の7
納付猶予・学生納付特例 0円 なし

全額免除でも2分の1は年金額に反映されます。これは保険料の半分が税金でまかなわれているためです。手続きをせずに未納にすると、この2分の1も受け取れません。

数字で見ると

令和8年度の老齢基礎年金は、40年すべて納めた場合で年847,300円。40年すべて全額免除だった場合は年423,650円です。同じ40年でも、未納なら受給資格期間にすら入りません。

所得がいくらなら通るのか

免除・猶予は前年の所得で判定されます。基準は次のとおりです。

種類 前年所得の基準
全額免除 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
4分の3免除 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
半額免除 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
4分の1免除 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
納付猶予(50歳未満) (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
学生納付特例 128万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

※免除は本人・配偶者・世帯主の所得で判定されます。納付猶予は本人と配偶者のみ、学生納付特例は本人のみで、家族の所得は問われません。
※障害者、寡婦、ひとり親に当たる場合は基準額が変わります。

単身で扶養する人がいなければ、全額免除の基準は35万円+32万円で前年所得67万円以下。給与収入だけなら、およそ132万円以下が目安になります。

失業したときは、前年の所得を問われない

ここは知られていない割に効きます。失業・倒産・廃業があった場合は、本人の前年所得にかかわらず免除・猶予を受けられる特例があります。

前年に普通に働いていた人でも対象になるということです。退職直後は前年の所得が高いため通常の基準では弾かれますが、この特例なら道が開けます。

必要な書類

雇用保険に入っていた人は、勤務先から渡される雇用保険被保険者離職票のコピー、またはハローワークが出す雇用保険受給資格者証・受給資格通知のコピーです。廃業した人は、税務署への個人事業の開廃業等届出書の写しなどが使えます。

※本人が失業した場合の特例です。配偶者や世帯主の所得は通常どおり審査されます。

ユキ

去年の収入が普通にあっても、辞めたなら申請していいってこと?
モリガマ

そうなんだ。離職票を持っていけば審査の土俵が変わるんだよ。前年の所得で諦めてしまう人が多いところなんだ。

2026年10月から、育児免除が始まる

新しい制度です。子どもを育てている第1号被保険者の保険料が免除されます。2026年10月1日から始まります。

対象になる人

1歳になるまでの子を養育する、国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。所得の要件はありません。条件は、子と親子関係が続いていることと、子と同じ住所にあることの2つ。特別養子縁組の監護期間にある子や、養子縁組里親に委託している要保護児童も対象です。
会社員などの第2号被保険者は厚生年金の育児休業等の免除が、第3号被保険者はもともと保険料の負担がないため、この制度の対象外です。

免除される期間

実母は、産前産後免除期間に続く9か月間。産前産後の4か月と合わせて最大13か月になります。
実父・養父母は、子を養育することになった月から、1歳の誕生日の前月までの最大12か月間です。
いずれも2026年10月1日以降の月分が対象です。制度が始まる時点で子が1歳未満なら、その10月分からが対象になります。

年金は減らない。納めた分は戻る

免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金に反映されます。減りません。
すでに納付した期間や、免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間についても、届け出れば育児免除の扱いになります。納めていた保険料は充当または還付されます。夫婦とも第1号なら、両方が対象です。

未納のままにすると、何が起きるか

いちばん重いのは、老後の話ではありません。

障害を負ったときの障害基礎年金、亡くなったときの遺族基礎年金には、保険料の納付要件があります。初診日や死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、納付済期間(免除期間を含む)が3分の2未満だと支給されません。直近1年間に未納があるだけでも対象外になることがあります。

事故や病気が起きてから、過去にさかのぼって免除を申請しても、障害基礎年金の納付要件には算入されません。ここが「あとで何とかする」が効かない理由です。

老齢基礎年金にも、納付済期間と免除期間などを合わせて10年以上という条件があります。未納はこの10年にも数えられません。

令和8年度の障害基礎年金は1級が年1,059,125円、2級が年847,300円。遺族基礎年金は子が1人いる配偶者で年1,091,100円です。月17,920円の手続きを怠ることで、これらが受け取れなくなる可能性があります。

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免除や猶予を受けた期間は、10年以内なら後から納めて年金額を増やせます。やるべきかどうかは、条件で変わります。

まとめ

  • 未納と免除・猶予は別物。未納は受給資格期間にも障害・遺族年金の要件にも入らない
  • 全額免除でも年金額の2分の1は反映される。未納なら0
  • 免除は4段階。一部免除は残りを納めないと承認されない
  • 失業したときは前年の所得を問われない特例がある。離職票を持って窓口へ
  • 2026年10月から育児免除。第1号なら父母とも、所得を問わず、年金は減らない
  • すでに納めた分も、届け出れば充当または還付される
  • あとからさかのぼっても、障害年金の要件には入らない。先に申請する

よくある質問(FAQ)

Q. 免除と未納は何が違うのですか?

A. 大きく3つ違います。免除期間は老齢基礎年金の受給資格期間に入りますが、未納は入りません。全額免除なら年金額の2分の1が反映されますが、未納は反映されません。そして免除期間は障害基礎年金・遺族基礎年金の納付要件に算入されますが、未納は算入されません。手続きをしたかどうかだけで、この3つが分かれます。

Q. 退職した直後で前年の所得が多いのですが、免除は無理ですか?

A. 失業等による特例免除が使えます。失業・倒産・廃業の事実が確認できれば、本人の前年所得にかかわらず免除・猶予を受けられます。雇用保険被保険者離職票のコピー、または雇用保険受給資格者証や受給資格通知のコピーを持って、市区町村の国民年金窓口か年金事務所で申請してください。ただし配偶者や世帯主の所得は通常どおり審査されます。

Q. 2026年10月から始まる育児免除は誰が対象ですか?

A. 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母です。所得の要件はなく、子と親子関係が続いていることと、子と同じ住所にあることが条件です。実母は産前産後免除期間に続く9か月間、実父・養父母は子を養育することになった月から1歳の誕生日の前月までの最大12か月間が免除されます。会社員などの第2号被保険者と、扶養されている第3号被保険者は対象外です。

Q. 育児免除を受けると将来の年金は減りますか?

A. 減りません。免除された期間は保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに納付している期間や、免除・納付猶予・学生納付特例が承認されている期間についても、届け出れば育児免除の扱いになり、納めていた保険料は充当または還付されます。

Q. 払えなかった月を、あとからまとめて免除申請できますか?

A. さかのぼって申請できる期間はありますが、障害基礎年金の納付要件については注意が必要です。事故や病気が起きてから過去にさかのぼって申請しても、障害基礎年金の保険料納付要件には算入されません。何かが起きる前に申請しておくことに意味があります。

参考・出典

※承認の可否は個別の事情によります。申請の前に、市区町村の国民年金窓口または年金事務所にご確認ください。

この記事の信頼性について
本記事は、国税庁・厚生労働省・金融庁など公的機関の一次情報をもとに作成し、税制改正・料率改定にあわせて内容を更新しています。記事の作成プロセスと情報源の選び方は運営者情報編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの際はお問い合わせからご連絡ください。

この記事を書いた人

森のおかね図書館 管理人

ひーくん(森のおかね図書館 管理人)

社会人になりたての頃、割高な貯蓄型保険やFX・バイナリーオプションで遠回りをした経験から、お金の勉強を7年間継続中。家計・税制・年金・NISA・iDeCo・住宅などの実体験を踏まえ、特定の金融商品の販売をしない中立な情報発信を心がけています。
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免責 本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品・サービスの推奨や投資・税務助言ではありません。掲載内容は執筆時点の情報であり、最新の制度・金額については公式情報でご確認ください。詳しくは免責事項編集方針をご覧ください。
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