【2026年10月】106万円の壁が撤廃|「週20時間の壁」へ、パートの手取りはどうなる?

【2026年10月】106万円の壁が撤廃|「週20時間の壁」へ、パートの手取りはどうなる? 家計・節約
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ユキ

「106万円の壁」が変わるって聞いたんだけど、パートの手取りって結局どうなるの?減るの?
モリガマ

2026年10月から社会保険の加入ルールが変わるんだ。目先の手取りと将来の年金、両方に関わるから、仕組みを整理してみようか。

「106万円の壁」が変わる ── 何がどう見直されるの?

これまでパートやアルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するには、次の要件をすべて満たす必要がありました。

要件 現行(2026年9月まで) 改正後(2026年10月〜)
週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上(変更なし)
月額賃金 8.8万円以上(≒年収106万円) 廃止
勤務先の従業員数 51人以上 段階的に引き下げ(→全企業)
学生 除外 除外(変更なし)

最大のポイントは「月額賃金8.8万円以上」の要件が廃止されること。これにより、週20時間以上働いていれば、賃金額に関係なく社会保険の加入対象になります。

また、企業の従業員数の要件も段階的に引き下げられ、最終的には全企業が対象になります。

2026年10月1日から「106万円の壁」はなくなります

  • 廃止されるのは「月額賃金8.8万円以上(≒年収106万円)」の要件だけです
  • これにより、判断の軸は賃金額から働く時間へ移ります。「106万円の壁」は「週20時間の壁」と呼ばれるようになります
  • 厚生労働省の試算では、この改正で新たに約200万人が社会保険の加入対象になるとされています
  • 最低賃金でも週20時間働けば要件を満たすため、「年収を106万円以内に抑える」働き方の調整は意味を持たなくなります

改正後に残る4つの加入要件

賃金要件がなくなったあと、社会保険に加入するかどうかは次の4つで決まります。すべてを満たすと加入対象です。

  • 週の所定労働時間が20時間以上(ここが新しい判断の軸)
  • 2か月を超える雇用の見込みがある
  • 学生ではない(夜間・定時制などは対象になることがあります)
  • 勤務先の従業員数が51人以上(2027年10月に36人以上へ。以降も段階的に拡大)
施行時期 対象となる企業の従業員数
現行(〜2027年9月) 51人以上
2027年10月〜 36人以上
2029年10月〜 21人以上
2032年10月〜 11人以上
2035年10月〜 全企業

出典:年金制度改正法(2025年6月20日公布)/ 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」

社会保険に入ると何が変わる?メリットとデメリット

ユキ

社保に入ると保険料がかかるんだよね?手取りが減るのはちょっとつらい…。
モリガマ

うん、目先の手取りは確かに減る。でもその分、将来の年金が増えたり、いざという時の保障が手厚くなったりするんだ。両面を整理してみるね。
メリット デメリット
将来の年金額が増える(厚生年金の報酬比例部分が上乗せ) 毎月の手取りが減る(保険料の自己負担分)
傷病手当金が受けられる(給与の約2/3、最長1年6ヶ月) 配偶者の扶養から外れる場合がある
出産手当金が受けられる 年収帯によっては「働き損ゾーン」が生じる可能性
障害厚生年金・遺族厚生年金の対象になる 配偶者側の配偶者控除に影響が出る場合がある

保険料の負担を軽くする「軽減措置」もある

今回の改正では、負担増への配慮として3年間の保険料軽減措置も用意されています。

対象:従業員50人以下の企業で、新たに社会保険に加入する方
期間:加入から3年間
内容:通常は労使折半(50%ずつ)の保険料を、労働者負担を最大25%まで軽減
※企業が追加負担する分は国が補填する仕組みです
ユキ

軽減措置があるのはありがたいけど、3年後は通常の負担に戻るんだよね。結局、自分の場合はどうなるんだろう…。

モリガマ

年収や勤務先の規模によって影響が大きく変わるから、自分の条件で確認できるようにしたよ。

モリガマのがま口がパカッと開いてツールが出てくる

社会保険の加入対象 拡大シミュレーターを使ってみる →

年収・勤務条件から手取り変化と将来の年金増加額を試算できます

ユキが試してみた

ユキ

年収120万円・週25時間・51人以上の会社で試してみたら、手取りが年間約16.6万円減るって出た。月に1.4万円くらいか…。
モリガマ

一方で、将来の年金は年間約19万円増える計算だね。傷病手当金や出産手当金の保障もつく。目先の手取りだけで判断せずに、長い目で見てみるのも大事だよ。
ユキ

「なんで社保に入ることになるのか」の理由も表示されるから、自分がどの要件に引っかかるのかわかりやすかった。

あわせて知っておきたい「130万円の壁」の変更点

もうひとつ、2026年4月からは「130万円の壁」の運用も変わっています

これまでは、年間の実収入が130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れていました。改正後は、「契約上の収入」をベースに判定されるようになりました。

改正のポイント
残業や繁忙期の一時的な収入増で130万円を超えても、契約上の年収が130万円未満なら扶養から外れにくくなった
※60歳以上・障害年金受給者は従来どおり180万円が基準
モリガマ

106万円の壁と130万円の壁は別の仕組みだから、混同しないように注意してね。106万円は「社保に入るかどうか」、130万円は「扶養に入れるかどうか」の話だよ。

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本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品・サービスへの投資を推奨するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。(出典:厚生労働省「年収の壁への対応」「社会保険の加入対象の拡大について」/ 年金制度改正法(2025年6月成立)/ 2026年5月時点)

参考情報・公的機関リンク

本記事は以下の公的機関の公表資料を参考に作成しています。最新情報・最新の制度内容は各公式サイトでご確認ください。

よくある質問

Q. 106万円の壁とは?

パートなどで勤務先の一定の条件を満たすと、年収106万円を超えたときに社会保険(健康保険・厚生年金)への加入義務が生じ、保険料負担で手取りが一時的に減るラインのことです。

Q. 社会保険に入るとデメリットだけ?

いいえ。保険料負担は増えますが、将来の厚生年金が増える、傷病手当金や出産手当金が受けられるなどのメリットもあります。長期的には有利になることもあります。

Q. 106万円の壁と130万円の壁の違いは?

106万円の壁は勤務先の条件を満たす場合の社会保険加入ライン、130万円の壁は配偶者の扶養から外れるラインです。どちらも超えると保険料負担が発生します。

Q. 106万円の壁はいつ撤廃されますか?

2026年10月1日からです。社会保険の加入要件のうち「月額賃金8.8万円以上(年収約106万円)」が廃止され、週20時間以上働いていれば賃金額に関係なく加入対象になります。廃止されるのは賃金要件のみで、週20時間以上・2か月を超える雇用見込み・学生でない・従業員51人以上という要件は残ります。

Q. 106万円の壁が撤廃されると、扶養内では働けなくなりますか?

いいえ、働けなくなるわけではありません。週の所定労働時間を20時間未満に抑えれば、社会保険の加入対象にはなりません。ただし賃金で調整する意味は薄れるため、これからは「年収をいくらに抑えるか」ではなく「週に何時間働くか」で考えることになります。なお週20時間未満でも、年収130万円以上になると家族の健康保険の扶養から外れる点は変わりません。

この記事の信頼性について
本記事は、国税庁・厚生労働省・金融庁など公的機関の一次情報をもとに作成し、税制改正・料率改定にあわせて内容を更新しています。記事の作成プロセスと情報源の選び方は運営者情報編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの際はお問い合わせからご連絡ください。

この記事を書いた人

森のおかね図書館 管理人

ひーくん(森のおかね図書館 管理人)

社会人になりたての頃、割高な貯蓄型保険やFX・バイナリーオプションで遠回りをした経験から、お金の勉強を7年間継続中。家計・税制・年金・NISA・iDeCo・住宅などの実体験を踏まえ、特定の金融商品の販売をしない中立な情報発信を心がけています。
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