「106万円の壁」が変わるって聞いたんだけど、パートの手取りって結局どうなるの?減るの?
2026年10月から社会保険の加入ルールが変わるんだ。目先の手取りと将来の年金、両方に関わるから、仕組みを整理してみようか。
「106万円の壁」が変わる ── 何がどう見直されるの?
これまでパートやアルバイトが社会保険(厚生年金・健康保険)に加入するには、次の要件をすべて満たす必要がありました。
| 要件 | 現行(2026年9月まで) | 改正後(2026年10月〜) |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上(≒年収106万円) | 廃止 |
| 勤務先の従業員数 | 51人以上 | 段階的に引き下げ(→全企業) |
| 学生 | 除外 | 除外(変更なし) |
最大のポイントは「月額賃金8.8万円以上」の要件が廃止されること。これにより、週20時間以上働いていれば、賃金額に関係なく社会保険の加入対象になります。
また、企業の従業員数の要件も段階的に引き下げられ、最終的には全企業が対象になります。
| 施行時期 | 対象となる企業の従業員数 |
|---|---|
| 現行(〜2027年9月) | 51人以上 |
| 2027年10月〜 | 36人以上 |
| 2029年10月〜 | 21人以上 |
| 2032年10月〜 | 11人以上 |
| 2035年10月〜 | 全企業 |
出典:年金制度改正法(2025年6月20日公布)/ 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
社会保険に入ると何が変わる?メリットとデメリット
社保に入ると保険料がかかるんだよね?手取りが減るのはちょっとつらい…。
うん、目先の手取りは確かに減る。でもその分、将来の年金が増えたり、いざという時の保障が手厚くなったりするんだ。両面を整理してみるね。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 将来の年金額が増える(厚生年金の報酬比例部分が上乗せ) | 毎月の手取りが減る(保険料の自己負担分) |
| 傷病手当金が受けられる(給与の約2/3、最長1年6ヶ月) | 配偶者の扶養から外れる場合がある |
| 出産手当金が受けられる | 年収帯によっては「働き損ゾーン」が生じる可能性 |
| 障害厚生年金・遺族厚生年金の対象になる | 配偶者側の配偶者控除に影響が出る場合がある |
保険料の負担を軽くする「軽減措置」もある
今回の改正では、負担増への配慮として3年間の保険料軽減措置も用意されています。
対象:従業員50人以下の企業で、新たに社会保険に加入する方
期間:加入から3年間
内容:通常は労使折半(50%ずつ)の保険料を、労働者負担を最大25%まで軽減
※企業が追加負担する分は国が補填する仕組みです
期間:加入から3年間
内容:通常は労使折半(50%ずつ)の保険料を、労働者負担を最大25%まで軽減
※企業が追加負担する分は国が補填する仕組みです
軽減措置があるのはありがたいけど、3年後は通常の負担に戻るんだよね。結局、自分の場合はどうなるんだろう…。
年収や勤務先の規模によって影響が大きく変わるから、自分の条件で確認できるようにしたよ。
社会保険の加入対象 拡大シミュレーターを使ってみる →
年収・勤務条件から手取り変化と将来の年金増加額を試算できます
ユキが試してみた
年収120万円・週25時間・51人以上の会社で試してみたら、手取りが年間約16.6万円減るって出た。月に1.4万円くらいか…。
一方で、将来の年金は年間約19万円増える計算だね。傷病手当金や出産手当金の保障もつく。目先の手取りだけで判断せずに、長い目で見てみるのも大事だよ。
「なんで社保に入ることになるのか」の理由も表示されるから、自分がどの要件に引っかかるのかわかりやすかった。
あわせて知っておきたい「130万円の壁」の変更点
もうひとつ、2026年4月からは「130万円の壁」の運用も変わっています。
これまでは、年間の実収入が130万円を超えると配偶者の社会保険の扶養から外れていました。改正後は、「契約上の収入」をベースに判定されるようになりました。
改正のポイント
残業や繁忙期の一時的な収入増で130万円を超えても、契約上の年収が130万円未満なら扶養から外れにくくなった
※60歳以上・障害年金受給者は従来どおり180万円が基準
残業や繁忙期の一時的な収入増で130万円を超えても、契約上の年収が130万円未満なら扶養から外れにくくなった
※60歳以上・障害年金受給者は従来どおり180万円が基準
106万円の壁と130万円の壁は別の仕組みだから、混同しないように注意してね。106万円は「社保に入るかどうか」、130万円は「扶養に入れるかどうか」の話だよ。
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本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品・サービスへの投資を推奨するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。(出典:厚生労働省「年収の壁への対応」「社会保険の加入対象の拡大について」/ 年金制度改正法(2025年6月成立)/ 2026年5月時点)


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