出産でもらえるお金まとめ|出産育児一時金50万円・出産手当金・妊婦支援給付【2025年版】

出産でもらえるお金まとめ|出産育児一時金50万円・出産手当金・妊婦支援給付【2025年版】 お金の基礎
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※本記事の制度内容は2025年時点の情報(2023年4月の出産育児一時金50万円、2025年4月開始の「妊婦のための支援給付」を反映)に基づきます。最新の正式情報は記事末尾の公的機関リンク、加入する健康保険・お住まいの自治体でご確認ください。

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・本記事は「出産でもらえるお金(出産時の給付)」に特化し、出産育児一時金・出産手当金・妊婦のための支援給付を整理します
ユキ

子どもが生まれるとお金がかかるイメージだけど、逆に「もらえるお金」もあるって聞いたよ。出産のときって、何がいくらもらえるの?
モリガマ

大きく3つあるよ。①出産育児一時金(子1人50万円)、②出産手当金(働くママの産休中の所得補償)、③妊婦のための支援給付(2025年〜・10万円相当)。働いているか専業主婦かでもらえるものが変わるから、整理しておこう。

出産は大きな出費ですが、公的にもらえるお金も意外と手厚いです。出産時にもらえる主なお金を3つに整理し、働く人・専業主婦でどう変わるかを解説します(育休中の育児休業給付金は別記事で詳しく扱います)。

出産でもらえるお金 3つの柱

制度 いくら 対象
① 出産育児一時金 子1人につき50万円 健康保険の加入者全員(扶養も)
② 出産手当金 給料の約2/3 × 産休期間 働く本人(健保の被保険者)
③ 妊婦のための支援給付 合計10万円相当(目安) 妊娠した人(自治体経由)

① 出産育児一時金(子1人50万円)

健康保険から、子ども1人につき原則50万円が支給されます(産科医療補償制度の対象外の場合は48.8万円)。2023年4月に42万円から50万円へ引き上げられました。

  • 双子なら100万円(人数分)
  • 会社員・自営業(国保)・専業主婦(扶養)を問わず健康保険の加入者なら誰でも対象
  • 専業主婦などの被扶養者は「家族出産育児一時金」として同額が支給される
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上であれば、流産・死産でも支給対象
「直接支払制度」で立て替え不要
多くの医療機関では、健康保険から病院へ直接50万円が支払われる「直接支払制度」が使えます。出産費用が50万円を超えた分だけ窓口で払えばよく、まとまった現金を用意する必要がありません。50万円未満で済んだ場合は、差額が後日支給されます。

② 出産手当金(働くママの産休中の所得補償)

健康保険の被保険者(働く本人)が産休で給料をもらえないとき、給料の約3分の2が支給されます。傷病手当金と同じ計算式です。

1日あたり = 標準報酬日額 × 2/3
対象期間:産前42日(多胎98日)+産後56日=最大98日(多胎154日)
月給(額面) 1日あたり 98日分の総額(単胎)
20万円 約4,400円 約43万円
25万円 約5,500円 約54万円
30万円 約6,600円 約65万円
  • 所得税・住民税は非課税
  • 産休中も社会保険料は免除(手取りの減りがさらに小さい)
  • 専業主婦・被扶養者は対象外(働く本人の給料の補償なので)

③ 妊婦のための支援給付(2025年4月〜)

従来の「出産・子育て応援交付金」が制度化され、2025年4月から「妊婦のための支援給付」に移行しました。妊娠・出産期に合計10万円相当(妊娠届出時に5万円+胎児の数×5万円が目安)が、お住まいの自治体を通じて支給されます。

  • 双子なら胎児2人分で15万円相当(5万+5万×2)になる自治体も
  • 支給方法・金額は自治体により異なる(現金・クーポン等)
  • 妊娠の届出・面談とセットの「伴走型相談支援」が前提

働く人・専業主婦でもらえるものの違い

もらえるお金 働く本人(被保険者) 専業主婦(被扶養者)
出産育児一時金 ○ 50万円 ○ 50万円(家族出産育児一時金)
出産手当金
育児休業給付金(育休中) ○(雇用保険)
妊婦のための支援給付

働く人は出産手当金+育休給付がある分、専業主婦より手厚くなります。ただし出産育児一時金と妊婦支援給付は誰でももらえます。

自分の場合をシミュレーションしてみよう

もらえる総額は、働いているか・月給・子どもの人数で変わるよ。立場と月給、出産する子の人数を入れて、出産でもらえるお金の合計をざっくりつかんでおこう。

モリガマのがま口がパカッと開いてツールが出てくる

出産でもらえるお金シミュレーター

立場・月給・子どもの人数を入れるだけで、
一時金・出産手当金・支援給付の合計が概算でわかります。

もらえる総額を試算してみる

よくある誤解

誤解1:専業主婦は何ももらえない

専業主婦(被扶養者)でも出産育児一時金50万円妊婦のための支援給付はもらえます。もらえないのは、働く本人の所得補償である出産手当金と育休給付です。

誤解2:出産育児一時金は自分で50万円を立て替える

「直接支払制度」を使えば、健康保険から病院へ直接支払われるので、50万円を立て替える必要はありません。超過分だけ窓口で払い、余れば差額が戻ります。

誤解3:出産手当金と育児休業給付金は同じもの

別物です。出産手当金は産休中(健康保険)育児休業給付金は育休中(雇用保険)。産休→育休と続くため、両方を順番に受け取ることになります。

誤解4:パートやアルバイトは出産手当金をもらえない

勤務先の健康保険に加入していれば、パート・アルバイトでも出産手当金の対象です。夫の扶養に入っている場合は対象外になります。

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公的機関の最新情報

※本記事の内容は執筆時点(2025年)の情報に基づきます。出産手当金は標準報酬月額や個別事情で変わり、妊婦のための支援給付は自治体により金額・方法が異なります。実際の金額は加入する健康保険・お住まいの自治体にご確認ください。本記事は情報提供を目的としています。

この記事の信頼性について
本記事は、国税庁・厚生労働省・金融庁など公的機関の一次情報をもとに作成し、税制改正・料率改定にあわせて内容を更新しています。記事の作成プロセスと情報源の選び方は運営者情報編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの際はお問い合わせからご連絡ください。

この記事を書いた人

森のおかね図書館 管理人

ひーくん(森のおかね図書館 管理人)

社会人になりたての頃、割高な貯蓄型保険やFX・バイナリーオプションで遠回りをした経験から、お金の勉強を7年間継続中。家計・税制・年金・NISA・iDeCo・住宅などの実体験を踏まえ、特定の金融商品の販売をしない中立な情報発信を心がけています。
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