働きながら年金、いくらまで減らない?|在職老齢年金2026年改正(基準額65万円)

働きながら年金は減る?在職老齢年金 老後・年金
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※本記事は2026年6月時点の情報に基づく一般的な解説です。年金額や基準額は改定される場合があります。具体的な金額は記事末尾の公的機関リンク・日本年金機構・年金事務所でご確認ください。

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・本記事は「働きながら年金を受け取ると、いくら止まるのか(在職老齢年金)」に特化し、2026年4月の基準額65万円への引き上げを整理します
ユキ

親が65歳を過ぎても働き続けるか迷っていて…。「年金をもらいながら働くと、年金が減る」って聞いたんだけど、本当なの?それなら働き損になっちゃうのかな。
モリガマ

その仕組みは「在職老齢年金」というんだ。たしかに収入が多いと年金の一部が止まることがある。でも2026年4月から、その基準が51万円から65万円に大きく上がったんだ。これで「働くと損」になる人はぐっと減ったよ。仕組みを順番に見ていこう。

「年金をもらいながら働くと、年金が減ってしまう」――そう聞いて、働くのをためらう人は少なくありません。これは「在職老齢年金」という仕組みによるものです。そして2026年4月、その基準額が大きく引き上げられました。この記事では、誰が・いくら・どんなときに止まるのかを整理します。

在職老齢年金とは?

在職老齢年金とは、60歳以上で厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金を受け取る人を対象に、給与などの収入が一定以上あると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。

大切なポイントは、止まるのは老齢厚生年金(2階部分)だけだということ。老齢基礎年金(1階部分)は対象外で、収入がいくら高くても満額受け取れます。

【2026年4月改正】基準額が51万円→65万円に

これまで、年金と給与の合計が一定額を超えると年金が止まっていました。その基準額(支給停止調整額)が、2026年4月から引き上げられます。

時期 基準額(支給停止調整額)
2025年度まで 月51万円
2026年4月以降 月65万円

この改正により、約20万人が新たに年金を満額受け取れるようになると見込まれています。「働きたいのに年金が減るから」とためらっていた人にとって、大きな後押しです。

いくら止まるの?計算式はシンプル

支給停止額は、次の式で計算します。使う数字は2つだけです。

  • 基本月額:老齢厚生年金の月額(老齢基礎年金は含まない)
  • 総報酬月額相当額:その月の給与(標準報酬月額)+ 直近1年の賞与 ÷ 12
支給停止額(月)=(基本月額 + 総報酬月額相当額 - 65万円)÷ 2
※合計が65万円以下なら、支給停止はなし(全額受給)

ポイントは、超えた分の「半分」だけが止まること。働いて得た収入がまるごと無駄になるわけではありません。

具体例で見てみよう

老齢厚生年金が月10万円の人の場合で考えます。

総報酬月額相当額 合計 受け取れる年金
月50万円 60万円(65万円以下) 10万円(全額)
月60万円 70万円 7.5万円(2.5万円停止)
月70万円 80万円 2.5万円(7.5万円停止)

合計が65万円を超えた分の半分が止まる、という関係がわかります。なお、いずれの場合も老齢基礎年金は別に満額受け取れます

モリガマの頭のがま口が開き、神々しい光と共にツールが飛び出した

「自分(や親)の場合はいくら止まるの?」が気になったら、上のシミュレーターが便利です。年金の月額と働いて得る報酬を入れるだけで、受け取れる年金額を概算できます。登録も不要です。

働き方で「手取り」はどう変わる?

誤解しやすいのですが、年金が一部止まっても、働いて得た報酬は手元に入ります。先ほどの例で、合計70万円のケースを見てみましょう。

  • 報酬 60万円 + 受け取れる年金 7.5万円 = 合計67.5万円

年金は2.5万円止まりましたが、働いたことで全体の収入はしっかり増えています。「年金が減るから働かない」と決めてしまうと、かえって受け取れるお金を減らすことになりかねません。

注意したいポイント

  • 厚生年金に加入して働く人が対象:自営業や、厚生年金に入らない短時間勤務の場合は、そもそも在職老齢年金の対象外です。
  • 止まった年金は退職後に復活:厚生年金を抜ける(退職する)と、その後は止まっていた分も含めて受け取れるようになります。
  • 繰り下げとの関係に注意:在職中に支給停止されている部分は、繰り下げによる増額の対象になりません。繰り下げを考えている人は、この点を踏まえて判断しましょう。

よくある誤解

誤解1:年金をもらいながら働くと、年金が全部なくなる

止まるのは老齢厚生年金の一部だけで、しかも基準額を超えた分の「半分」です。老齢基礎年金は対象外で満額受け取れます。2026年4月からは基準額が65万円に上がり、止まる人はさらに減りました。

誤解2:年金が減るなら、働かないほうが得

年金が一部止まっても、働いて得た報酬は手元に入るため、総収入は増えるのが一般的です。「働き損」になるとは限りません。

誤解3:止まった年金はもう戻ってこない

退職して厚生年金を抜ければ、その後は止まっていた分も受け取れるようになります。「お預け」になっているイメージです。

誤解4:基準額は誰でも同じでずっと変わらない

基準額は改定されます。2025年度は51万円、2026年4月からは65万円です。最新の基準で確認することが大切です。

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よくある質問(FAQ)

Q. 在職老齢年金とは何ですか?

A. 60歳以上で厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金を受け取る人を対象に、年金と給与などの合計が基準額を超えると、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止になる仕組みです。止まるのは老齢厚生年金(2階部分)だけで、老齢基礎年金(1階部分)は対象外で満額受け取れます。

Q. 2026年4月から何が変わりますか?

A. 支給停止の基準額(支給停止調整額)が、2025年度の月51万円から、2026年4月以降は月65万円に引き上げられます。これにより、約20万人が新たに年金を満額受け取れるようになると見込まれています。働きながら年金が止まる人は大きく減ります。

Q. 年金が止まる金額はどう計算しますか?

A. 支給停止額(月)=(基本月額+総報酬月額相当額-65万円)÷2、で計算します。基本月額は老齢厚生年金の月額、総報酬月額相当額は月給に直近1年の賞与を12で割った額を加えたものです。合計が65万円以下なら支給停止はなく、全額受け取れます。超えた分の半分だけが止まる仕組みです。

Q. 年金が減るなら働かないほうが得ですか?

A. そうとは限りません。年金の一部が止まっても、働いて得た報酬は手元に入るため、総収入は増えるのが一般的です。また止まった年金は退職して厚生年金を抜ければその後受け取れるようになります。働き方は総収入で判断するのがおすすめです。

この記事の信頼性について
本記事は、国税庁・厚生労働省・金融庁など公的機関の一次情報をもとに作成し、税制改正・料率改定にあわせて内容を更新しています。記事の作成プロセスと情報源の選び方は運営者情報編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの際はお問い合わせからご連絡ください。

この記事を書いた人

森のおかね図書館 管理人

ひーくん(森のおかね図書館 管理人)

社会人になりたての頃、割高な貯蓄型保険やFX・バイナリーオプションで遠回りをした経験から、お金の勉強を7年間継続中。家計・税制・年金・NISA・iDeCo・住宅などの実体験を踏まえ、特定の金融商品の販売をしない中立な情報発信を心がけています。
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