市販薬で節税?セルフメディケーション税制の使い方|レシートは今日から保管

市販薬で節税?セルフメディケーション税制の使い方|レシートは今日から保管 お金の基礎
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※本記事は2026年7月時点の情報に基づく一般的な解説です。制度の詳細・対象品目は変わることがあります。最新情報は記事末尾の公的機関リンク・国税庁・厚生労働省でご確認ください。

この記事と、サイト内の関連記事の違い
・確定申告のやり方は申告手続きの全体像
・会社員の節税5選は控除の総まとめ
・本記事は「セルフメディケーション税制」という市販薬の控除1本に絞って、対象・計算・手続きを解説します
ユキ

花粉症の薬とか頭痛薬とか、うちドラッグストアでけっこう薬買ってるんだよね。「医療費控除は年10万円から」って聞いて、うちは病院代少ないからムリだと思ってたんだけど…。
モリガマ

それならセルフメディケーション税制かも。対象の市販薬を年12,000円より多く買うと、超えた分が所得控除になるよ。
ユキ

超えた分が、そのまま返ってくるの?
モリガマ

超えた分は、税金の計算に使う所得から差し引く額だよ。安くなる税金は、そこに税率をかけた分なんだ。

病院にはあまり行かないけれど市販薬はよく買う家庭が、使えるかどうかを確かめたい制度です。仕組みと使い方を整理します。

制度のきほん:12,000円を超えた分が控除

先に大事な前提です。医療費控除とは同時に使えず、年ごとにどちらかを選びます(くわしくは後の「医療費控除とどっちを使う?」で比べます)。

表の言葉は、次の意味です。

  • スイッチOTC医薬品:病院で処方される薬と同じ成分を、市販薬として売れるようにしたもの
  • 生計を一にする家族:生活費を共にしている家族
  • 確定申告:自分で1年分の所得と税額を税務署に申告する手続き。年末調整(会社が1年分の所得税を精算する手続き)では、この控除は使えない
項目 内容
対象 スイッチOTC医薬品など対象の市販薬(かぜ薬・鎮痛剤・花粉症薬・湿布など幅広い)
計算 年間購入額(生計を一にする家族の分も合算)− 12,000円 = 控除額(上限88,000円)
条件 健康診断・予防接種など「一定の取組」を受けていること(申告する本人)
手続き 確定申告で適用(年末調整では使えない)。レシート・明細は5年保存

例:

  • 購入額:4万円
  • 控除額:40,000 − 12,000 = 28,000円
  • 税率:所得税10%・住民税10%の人
  • 安くなる税金:約5,600円

対象の薬はレシートで見分けられる

  • パッケージの識別マーク:対象商品には「セルフメディケーション税・控除対象」のマークが付いています
  • レシートに印がつく:多くのドラッグストアでは、対象商品に「★」などの印と注記が印字されます。このレシート自体が申告の根拠になります
  • かぜ薬・解熱鎮痛剤・アレルギー薬・胃腸薬・湿布・水虫薬など、日常的な薬の多くが対象です(ビタミン剤・栄養ドリンクは対象外が多い)
今日からやること:①ドラッグストアのレシートを封筒にためる ②家族の分もまとめる ③電子レシートのアプリを使っているなら履歴の保存方法を確認。この3つで、対象の薬の購入額を年末に合計する準備ができます。使えるかどうかは、次の「一定の取組」の条件も合わせて確かめます。

わが家は届く?家族合算のイメージ

年間12,000円は「月1,000円ペース」。1人では届かなくても、生計を一にする家族の分を合算できるため、家族で合わせると届くことがあります。

4人家族の1年の例 年間購入額
父:花粉症の薬(春の2ヶ月)+頭痛薬 約12,000円
母:肩こりの湿布+かぜ薬 約8,000円
子ども2人:かぜ薬・解熱剤・目薬 約10,000円
世帯合計 約30,000円 → 控除18,000円

この例では控除18,000円、所得税10%+住民税10%の人なら約3,600円の減税。薬を定期的に買う家庭は、対象の薬の年間購入額を合計して、12,000円を超えるか確かめてみてください。

「一定の取組」=健康診断などを受けていること

この制度は「自分の健康は自分で管理する人を応援する」趣旨のため、申告する本人がその年に次のいずれかを受けている必要があります。

  • 勤務先の定期健康診断(会社員なら通常これでOK)
  • 市区町村の健康診査・がん検診
  • インフルエンザなどの予防接種
  • 人間ドック など

会社員は毎年の健康診断で自動的に条件を満たしていることがほとんど。結果通知書などは保存しておきましょう(提出は不要ですが提示を求められる場合があります)。

医療費控除とどっちを使う?(併用不可)

セルフメディケーション税制 医療費控除
ライン 対象市販薬 12,000円超 医療費全体 10万円超(または所得の5%)
控除の上限 88,000円 200万円
向いている人 病院は少ないが市販薬をよく買う 入院・出産・歯科などで医療費が多い年

2つは併用できず、どちらか選択です。医療費が多い年は医療費控除、そうでない年はセルフメディケーション税制、と年ごとに控除額の大きいほうを選べます。レシートを両方とっておけば、年末にどちらの控除額が大きいか計算して決められます。

モリガマの頭のがま口が開き、神々しい光と共にツールが飛び出した

医療費が多めの年は、医療費控除でいくら戻るかを上のツールで確認してから、どちらを使うか決める方法があります。

対象の市販薬の購入額だけで比べたセルフメディケーション税制と医療費控除の控除額(総所得金額等が200万円以上の人)。セルフメディケーション税制は1.2万円を超えた分から控除され上限8.8万円、医療費控除は10万円を超えた分から。購入額18.8万円まではセルフメディケーション税制のほうが控除が多い

制度はいつまで?——スイッチOTCの分は恒久化

この制度は、これまで2026年12月31日までの期限付きでした。令和8年度税制改正で、期限は次のように変わります。

  • スイッチOTC医薬品:期限なし(恒久化)
  • それ以外の対象医薬品:2031年12月31日まで(5年延長)

あわせて、一部の非スイッチOTC医薬品やOTC検査薬(新型コロナ検査薬など)も対象に加わります。「今年で終わりだから急いで買いだめ」のような判断は不要です。最新の適用期限は国税庁の案内で確認してください。

よくある誤解

誤解1:医療費が年10万円ないと何も控除できない

対象の市販薬なら、セルフメディケーション税制で12,000円を超えた分から控除できます。

誤解2:どんな市販薬でも対象になる

対象は指定された医薬品(スイッチOTC等)です。パッケージのマークとレシートの印で確認できます。ビタミン剤や栄養ドリンクは対象外のことが多い点に注意。

誤解3:年末調整でできる

この控除は確定申告が必要です。会社員でも、スマホからe-Tax(インターネットで税の申告をする仕組み)で申告できます。医療費控除と同じく、5年以内なら還付申告(払いすぎた税金を返してもらう申告)もできます。

誤解4:レシートがなくても大丈夫

購入の証明(レシート・明細)が必須で、5年間の保存義務があります。捨ててしまった分は原則カウントできません。「薬のレシートは捨てない」を今日から習慣に。

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よくある質問(FAQ)

Q. セルフメディケーション税制とはどんな制度ですか?

A. 対象の市販薬(スイッチOTC医薬品など)を年間12,000円を超えて購入した場合、超えた分(上限88,000円)が所得控除になる制度です。生計を一にする家族の購入分も合算できます。適用には健康診断や予防接種など「一定の取組」を受けていることと、確定申告が必要です。

Q. 対象の市販薬はどうやって見分けられますか?

A. 対象商品にはパッケージに「セルフメディケーション税・控除対象」の識別マークが付いており、多くのドラッグストアではレシートにも対象商品に★などの印が印字されます。かぜ薬・解熱鎮痛剤・アレルギー薬・湿布など日常的な薬の多くが対象です。このレシートが申告の根拠になるため、5年間保存しましょう。

Q. 医療費控除とセルフメディケーション税制は併用できますか?

A. 併用はできず、どちらか一方を選択します。入院や出産などで医療費全体が10万円を超える年は医療費控除、病院は少ないが市販薬をよく買う年はセルフメディケーション税制のほうが控除額が大きくなりやすいです。レシートを両方保存しておき、年末に控除額の大きいほうを選べます。

Q. セルフメディケーション税制でいくら節税できますか?

A. 例えば対象医薬品を年間4万円購入した場合、40,000円−12,000円=28,000円が所得控除になります。所得税率10%・住民税10%の人なら合計で約5,600円の減税です。控除の上限は88,000円(購入額10万円)です。

この記事の信頼性について
本記事は、国税庁・厚生労働省・金融庁など公的機関の一次情報をもとに作成し、税制改正・料率改定にあわせて内容を更新しています。記事の作成プロセスと情報源の選び方は運営者情報・編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの際はお問い合わせからご連絡ください。

この記事を書いた人

森のおかね図書館 管理人

ひーくん(森のおかね図書館 管理人)

社会人になりたての頃、割高な貯蓄型保険やFX・バイナリーオプションで遠回りをした経験から、お金の勉強を7年間継続中。家計・税制・年金・NISA・iDeCo・住宅などの実体験を踏まえ、特定の金融商品の販売をしない中立な情報発信を心がけています。
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免責 本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品・サービスの推奨や投資・税務助言ではありません。掲載内容は執筆時点の情報であり、最新の制度・金額については公式情報でご確認ください。詳しくは免責事項・編集方針をご覧ください。
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