※本記事は2026年6月時点の一般的な解説です。申告期限や制度の詳細は改定される場合があります。具体的な手続きは記事末尾の公的機関リンク・国税庁・お近くの税務署でご確認ください。
・副業で税金はいくら増える?では副業の確定申告の要否を解説
・医療費控除では医療費による還付を解説
・本記事は「確定申告そのもののやり方」に特化し、必要な人・得する人・手順を初めての人向けに整理します
確定申告は、1年間(1月~12月)の所得と税金を自分で計算して国に申告する手続きです。「難しそう」というイメージがありますが、仕組みを知れば、払いすぎた税金が戻ってくるチャンスでもあります。この記事では、必要な人・得する人・具体的な手順を整理します。
確定申告が「必要な人」
次のような人は、確定申告が必要です。
- 個人事業主・フリーランス:事業の所得がある人
- 副業の所得が年20万円を超える会社員:給与以外の所得が20万円超のとき
- 給与が2,000万円を超える人:年末調整の対象外になります
- 2か所以上から給与をもらっている人(一定の条件)
- 不動産所得や、株式・暗号資産などで一定の利益がある人
確定申告で「得する人」(還付)
義務ではないけれど、申告すると払いすぎた税金が戻ってくる(還付)ことが多いのが、次のケースです。会社員でも当てはまります。
| こんな年 | 使える控除 |
|---|---|
| 医療費が年10万円を超えた(家族合算可) | 医療費控除 |
| ふるさと納税をした(ワンストップ特例を使わなかった/6自治体超) | 寄附金控除 |
| 住宅ローンを組んで家を買った初年度 | 住宅ローン控除 |
| 年の途中で退職して年末調整を受けていない | 各種控除の精算 |
これらは、申告しなければ戻ってきません。「対象なのに知らずに損していた」という人は意外と多いものです。
申告の期間は2月16日~3月15日
確定申告の期間は、原則として翌年2月16日~3月15日です(土日の関係で前後することがあります)。ただし、還付を受けるための申告(還付申告)は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。「期限に間に合わなかった」場合でも、還付ならあきらめる必要はありません。
確定申告の手順(4ステップ)
- ① 書類を集める:源泉徴収票、控除の証明書(医療費の領収書・ふるさと納税の寄附金受領証明書など)、マイナンバーカード
- ② 申告書を作る:国税庁の「確定申告書等作成コーナー」が便利。画面の案内に従って入力すれば、税額は自動計算されます
- ③ 提出する:スマホやパソコンからのe-Tax(電子申告)、郵送、税務署へ持参のいずれか
- ④ 納税または還付を受ける:納める場合は期限内に納付、戻る場合は指定口座に振り込まれます
青色申告と白色申告(個人事業主向け)
個人事業主には「青色申告」と「白色申告」があります。青色申告は事前申請と帳簿づけが必要ですが、最大65万円の特別控除など税制上の優遇が大きいのが特長です。白色申告は手続きが簡単な分、優遇は限られます。副業や事業の規模が大きくなってきたら、青色申告を検討する価値があります。
よくある誤解
誤解1:会社員は確定申告と無縁
年末調整で完結する人が多いのは事実ですが、医療費控除・ふるさと納税(ワンストップ未利用)・住宅ローン控除の初年度などは、会社員でも申告で税金が戻ることがあります。
誤解2:期限を過ぎたら還付はあきらめるしかない
還付申告は翌年1月1日から5年間できます。過去の医療費控除などを、さかのぼって申告できる場合があります。
誤解3:手続きが複雑で素人には無理
国税庁の作成コーナーは、案内に従って入力すれば税額を自動計算してくれます。マイナンバーカードとスマホがあれば、e-Taxで自宅から提出できます。
誤解4:副業は少額でも必ず申告が必要
給与所得者の場合、給与以外の所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要なケースがあります。ただし住民税の申告は別途必要なことがあるため、確認しましょう。
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よくある質問(FAQ)
Q. 会社員でも確定申告は必要ですか?
A. 多くの会社員は年末調整で完結しますが、副業の所得が年20万円を超える場合や、給与が2,000万円を超える場合は確定申告が必要です。また、医療費控除、ふるさと納税(ワンストップ特例を使わなかった場合)、住宅ローン控除の初年度などは、申告すると払いすぎた税金が戻ることがあります。
Q. 確定申告の期間はいつですか?
A. 原則として翌年2月16日から3月15日までです(土日の関係で前後することがあります)。ただし、税金が戻る還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。期限に間に合わなくても、還付ならあきらめる必要はありません。
Q. 確定申告はどうやってするのですか?
A. 源泉徴収票や控除の証明書、マイナンバーカードを用意し、国税庁の確定申告書等作成コーナーで申告書を作成します。提出はスマホやパソコンからのe-Tax、郵送、税務署への持参から選べます。税額は自動計算されるため、初めてでも進めやすくなっています。
Q. 医療費控除はいくらから使えますか?
A. 原則として、1年間に支払った医療費が10万円を超えた部分が対象です(所得が一定以下の場合は基準が下がります)。生計を同じくする家族の医療費を合算できます。会社員は年末調整で処理できないため、確定申告(還付申告)で手続きします。


