給与明細を見てたら「住民税」って毎月けっこう引かれてるんだよね。所得税とは別に引かれてるのはわかるんだけど、どうやって決まってるのかよくわからなくて。
住民税は「前の年の収入」をもとに計算されるから、転職や収入変化があった年の翌年に影響が出やすいんだ。仕組みを整理してみようか。
住民税とは?所得税との違いから理解する
住民税は、都道府県・市区町村に納める地方税です。1月1日時点に住んでいる自治体に対して、前年の所得を基に計算されます。
所得税と住民税の大きな違いは次の2点です。
| 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|
| 税の種類 | 国税 | 地方税 |
| 税率 | 5〜45%(累進課税) | 一律10%(+均等割) |
| 計算のタイミング | 当年の収入をもとに年末調整 | 前年の収入をもとに翌6月から |
| 基礎控除額 | 48万円 | 43万円 |
前年の収入で決まるってどういうこと?今年の給料が下がっても、去年の収入が高かったら今年も住民税は高いまま?
そのとおり。住民税は「前年課税」だから、今年収入が下がっても去年の収入で計算された住民税が今年6月から翌5月まで引かれ続ける。育休や退職の年の翌年に「住民税が思ったより高い」となりやすいのはこれが理由だよ。
住民税の計算の仕組み
住民税は大きく「所得割」と「均等割」の2種類から成ります。
住民税 = 所得割 + 均等割
所得割 = 課税所得 × 10%(都道府県4% + 市区町村6%)
均等割 = 5,000円(所得にかかわらず一律)
※令和6年度から「森林環境税」1,000円が別途課税されます
所得割 = 課税所得 × 10%(都道府県4% + 市区町村6%)
均等割 = 5,000円(所得にかかわらず一律)
※令和6年度から「森林環境税」1,000円が別途課税されます
「課税所得」は、給与所得から各種控除を引いた後の金額です。
給与収入
- 給与所得控除 → 給与所得
- 所得控除(基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除 etc)
= 課税所得
- 給与所得控除 → 給与所得
- 所得控除(基礎控除・社会保険料控除・配偶者控除 etc)
= 課税所得
主な控除とその金額(住民税基準)
| 控除の種類 | 住民税での控除額 | 所得税との違い |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 43万円 | 所得税は48万円 |
| 社会保険料控除 | 全額 | 所得税と同じ |
| 配偶者控除 | 33万円 | 所得税は38万円 |
| 扶養控除(一般) | 33万円/人 | 所得税は38万円/人 |
| 生命保険料控除 | 最大7万円 | 所得税は最大12万円 |
控除額が所得税より少ないから、住民税のほうが課税所得が大きくなるってこと?
そのとおり。住民税は全体に控除が少し小さいから、同じ収入でも課税所得が所得税より少し大きくなる。ただし税率が10%固定だから、高所得の人ほど所得税の累進課税よりトータルで住民税の比率が目立つようになるよ。
自分の住民税がどう計算されているか、シミュレーターで確かめてみてね。
住民税シミュレーターを使ってみる →
課税所得の内訳から住民税額を試算できます
ユキが試してみた
年収400万円、社会保険料58万円、扶養なしで入れたら…住民税が約17万円って出た。月1.4万円引かれてるのか。けっこう大きいな。
給与明細に「住民税」として見えていない場合も、実際は天引きされている。iDeCoの掛金や、ふるさと納税の控除はこの住民税額を減らす方向に効くから、年収と住民税額を把握したうえで活用の判断ができるよ。
住民税を減らす主な方法
| 方法 | 仕組み |
|---|---|
| iDeCo | 掛金全額が所得控除→課税所得を直接圧縮。会社員は月最大2.3万円 |
| ふるさと納税 | 寄付金控除(自己負担2,000円を超える分)が住民税から直接差し引かれる(特例控除) |
| 住宅ローン控除 | 所得税から控除しきれない分が住民税から差し引かれる(上限あり) |
| 医療費控除 | 確定申告で申告すると課税所得が下がり、住民税も翌年度に軽減される |
ふるさと納税の上限額ってどうやって計算するの?住民税の額によって変わるって聞いたことある。
ふるさと納税の上限は「住民税の所得割額 × 20%」が目安。年収・家族構成によって変わるから、まず住民税をシミュレーターで把握→ふるさと納税サイトの上限シミュレーターで確認、の2段階が確実だよ。
関連ツール・記事
- → 住宅ローン控除シミュレーター(住民税から差し引かれる控除額を確認)
- → 医療費控除シミュレーター(医療費控除が住民税に与える影響を試算)
- → 会社員が知らないと損する節税5選(住民税を減らす節税まとめ)
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品・サービスへの投資を推奨するものではありません。最終的な判断はご自身でお願いします。(出典:総務省「住民税制度」・国税庁タックスアンサー / 2026年5月時点)


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