メルカリ・フリマの売上に税金はかかる?不用品売却と転売の境界線【確定申告の要否】

フリマの売上に税金? お金の基礎
約6分で読めます

※本記事は2026年6月時点の情報に基づく一般的な解説です。税の取り扱いは個別の状況により異なります。判断に迷う場合や事業的な販売をしている場合は、税務署・税理士にご確認ください。

この記事と、サイト内の関連記事の違い
副業で税金はいくら増える?では副業全般の確定申告の要否を解説
・本記事は「メルカリ・フリマでの不用品売却」に特化し、税金がかかる人・かからない人の境界線を整理します
ユキ

大掃除でいらない服や本をメルカリで売ったんだけど、これって税金かかるのかな?それなりの売上になったから、確定申告が必要だったらどうしようって不安で…。
モリガマ

安心して。自分が使っていた不用品を売るぶんには、基本的に税金はかからないんだ。服・本・家具・家電などの生活用品は非課税。ただし「課税される3つのケース」があるから、そこだけ押さえておこう。境界線をはっきりさせれば、もう不安にならないよ。

フリマアプリで不用品を売るのは、今や当たり前になりました。でも「売上が増えると税金がかかるのでは」と心配になる人も多いはず。この記事では、メルカリなどでの売却にどこから税金がかかるのか、その境界線をはっきりさせます。

結論:ふつうの不用品売却は非課税

自分や家族が日常生活で使っていた「生活用動産」を売っても、原則として税金はかかりません。具体的には、衣類・本・家具・家電・おもちゃ・日用品など。いくら売れても、これらの不用品処分は非課税です。

大掃除や引っ越しで出た不要品をまとめて売った、という程度であれば、確定申告も不要です。

課税される3つのケース

例外的に、次の3つに当てはまると課税対象になります。

ケース 内容
① 1点30万円超の高額品 1個(1組)30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董・美術品などは、生活用動産から外れ「譲渡所得」として課税対象
② 営利目的の継続的な転売 安く仕入れて高く売る「せどり・転売」を繰り返す場合は、雑所得または事業所得として課税
③ ハンドメイド・自作品の販売 アクセサリーや雑貨などを制作して継続的に売る場合は、不用品処分ではなく収益活動として課税

ポイントは「自分が使っていた物を手放す」のか、「売って利益を得る目的の活動」なのかです。前者は非課税、後者は課税、と考えるとわかりやすくなります。

いくらから確定申告が必要?

②③のように課税対象になる場合、いくらから申告が必要かは立場によって変わります。

立場 確定申告が必要になる目安
会社員(給与所得者) 給与以外の所得(この利益を含む)の合計が年20万円超
専業主婦(夫)・学生など 所得の合計が基礎控除(2026年分は原則104万円)超

ここでいう「所得」は、売上そのものではなく、売上から仕入れや送料などの経費を引いた利益のことです。課税される販売をしている人は、仕入れ値・送料・手数料のわかる記録を残しておきましょう。

注意しておきたいこと

  • 記録を残す:課税対象の販売をしているなら、いつ・何を・いくらで売買したかの記録(取引履歴・レシート)を保管
  • 「不用品のつもり」でも継続すると見られ方が変わる:頻繁に仕入れて売っていると、税務上は転売とみなされることがある
  • プラットフォームの取引情報:フリマアプリの売上は記録が残るため、「バレない」前提で考えないこと

よくある誤解

誤解1:メルカリの売上が増えたら必ず申告が必要

自分の不用品(生活用動産)を売っているだけなら、いくら売れても非課税で申告不要です。金額の多さではなく「何を・どういう目的で売ったか」で判断します。

誤解2:高い物を売ったら必ず課税される

課税対象になるのは、貴金属・宝石・書画・骨董などで1点30万円超のものです。ふつうの家電や衣類は、高く売れても生活用動産として非課税です。

誤解3:趣味のハンドメイド販売は申告しなくていい

継続的に制作・販売して利益を得ているなら、収益活動として課税対象です。会社員なら利益が年20万円を超えると申告が必要になります。

誤解4:現金でなくポイントで受け取れば非課税

受け取り方が現金かポイントかは、課税の有無とは関係ありません。課税対象の販売であれば、ポイントで受け取っても所得として扱われます。

関連記事

よくある質問(FAQ)

Q. メルカリで不用品を売ったら税金はかかりますか?

A. 自分や家族が日常生活で使っていた衣類・本・家具・家電などの「生活用動産」を売る場合は、原則として非課税で、確定申告も不要です。いくら売れても、通常の不用品処分であれば税金はかかりません。ただし、1点30万円を超える貴金属・宝石・骨董などや、利益目的の継続的な転売、ハンドメイド販売は課税対象になります。

Q. いくら以上の売上で確定申告が必要になりますか?

A. まず非課税の不用品売却なら金額にかかわらず申告不要です。課税対象になる転売やハンドメイド販売をしている場合、会社員(給与所得者)は給与以外の所得の合計が年20万円を超えると、専業主婦や学生などは所得の合計が基礎控除48万円を超えると確定申告が必要です。ここでの所得は売上から経費を引いた利益を指します。

Q. 転売と不用品売却の違いは何ですか?

A. 自分が使っていた物を手放すのが「不用品売却」で非課税、安く仕入れて高く売るなど利益を得る目的の継続的な活動が「転売(せどり)」で課税対象です。判断のポイントは金額の多さではなく、何を・どういう目的で売っているかです。頻繁に仕入れて売っていると、税務上は転売とみなされることがあります。

Q. 高く売れた家電や服も課税されますか?

A. いいえ。生活用動産である家電や衣類は、高く売れても非課税です。課税対象になる高額品は、1点(1組)30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨董・美術品などに限られます。ふつうの日用品は、金額が大きくても不用品処分として非課税と考えて差し支えありません。

公的機関の情報

※税の取り扱いは個別の状況により異なります。継続的・事業的な販売をしている場合や判断に迷う場合は、税務署・税理士にご確認ください。本記事は情報提供を目的としています。

この記事の信頼性について
本記事は、国税庁・厚生労働省・金融庁など公的機関の一次情報をもとに作成し、税制改正・料率改定にあわせて内容を更新しています。記事の作成プロセスと情報源の選び方は運営者情報編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの際はお問い合わせからご連絡ください。

この記事を書いた人

森のおかね図書館 管理人

ひーくん(森のおかね図書館 管理人)

社会人になりたての頃、割高な貯蓄型保険やFX・バイナリーオプションで遠回りをした経験から、お金の勉強を7年間継続中。家計・税制・年金・NISA・iDeCo・住宅などの実体験を踏まえ、特定の金融商品の販売をしない中立な情報発信を心がけています。
プロフィールを詳しく見る編集方針

免責 本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品・サービスの推奨や投資・税務助言ではありません。掲載内容は執筆時点の情報であり、最新の制度・金額については公式情報でご確認ください。詳しくは免責事項編集方針をご覧ください。
お金の基礎家計・節約
森のおかね図書館管理人をフォローする
タイトルとURLをコピーしました