食事補助の非課税枠が月7,500円に|2026年改正で手取りを増やす福利厚生

食事補助が月7,500円に お金の基礎
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※本記事は2026年6月時点の情報に基づく一般的な解説です。要件や金額は改正・運用により変わる場合があります。具体的な取り扱いは記事末尾の公的機関リンク・国税庁・お勤め先の担当部署にご確認ください。

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・本記事は「2026年4月に拡大した食事補助などの非課税枠」に特化し、手取りを増やす福利厚生の活用を整理します
ユキ

会社の食事補助の非課税枠が2026年に増えたって聞いたんだ。給料が上がったわけじゃないのに、手取りが増えることなんてあるの?
モリガマ

あるんだよ。2026年4月から、食事補助の非課税枠が月3,500円から7,500円へ、42年ぶりに引き上げられたんだ。会社が出してくれる食事補助は、要件を満たせば税金も社会保険料もかからない。同じ額を給料でもらうより、手取りベースでお得になる仕組みだよ。

給料そのものを上げなくても、従業員の手取りを実質的に増やせる――。それが「非課税の福利厚生」です。2026年4月、その代表である食事補助の非課税枠が大きく広がりました。この記事では、変更点と、知っておきたい活用のポイントを整理します。

【2026年4月改正】食事補助の非課税枠が7,500円に

時期 非課税となる会社負担の上限(月額)
2026年3月まで 3,500円(税別)
2026年4月から 7,500円(税別)

上限が2倍以上になりました。これは約42年ぶりの引き上げで、物価高に対応するための見直しです。

非課税になる「2つの要件」

食事補助が非課税(給与扱いにならない)となるには、次の2つを両方満たす必要があります。

  • 要件①:従業員本人が、食事代の半分以上(50%以上)を負担していること
  • 要件②:会社の負担額が、月7,500円(税別)以下であること

どちらか一方でも外れると、補助の全額が給与として課税されてしまいます。「会社が全額出す」と、逆に課税対象になる点に注意が必要です。

給料でもらうより、なぜ得なの?

同じ「会社からの支援」でも、給料として受け取ると所得税・住民税・社会保険料がかかります。一方、要件を満たした食事補助はこれらがかかりません

たとえば会社が月7,500円を「給料」で渡すと、税・社会保険料が引かれて手取りはそれより少なくなります。食事補助なら7,500円分がまるごと食費の助けになる――この差が「非課税の福利厚生」の強みです。

通勤手当の非課税も見直しへ

2026年度の改正では、通勤にかかる費用の非課税の扱いも見直される方向です。代表的なものとして、次のような内容が挙げられています。

  • 自分で契約した駐車場代:一定の要件のもと、月5,000円までを非課税の通勤費に加算できる方向
  • 遠距離区分の見直し:片道65km以上などの区分が細分化され、非課税の上限が引き上げられる方向

マイカー通勤の人などには、手取りに関わる見直しです。詳細は勤務先の規定で確認しましょう。

会社員としてできること

これらは会社が制度として導入して初めて使えるものです。従業員側としては、次の点を確認してみましょう。

  • 自社に食事補助の制度があるか、ある場合は2026年4月の上限引き上げに対応しているか
  • マイカー通勤なら、駐車場代の通勤手当の扱いがどうなっているか
  • 福利厚生の案内をこまめに確認し、使える制度を取りこぼさないこと

よくある誤解

誤解1:食事補助は会社が全額出すほどお得

会社が全額負担すると、要件を外れて全額が給与として課税されます。本人が半分以上を負担し、会社負担が月7,500円以下であることが非課税の条件です。

誤解2:手取りは給料を上げないと増えない

非課税の福利厚生(食事補助など)は、税・社会保険料がかからないため、同額を給料でもらうより手取りベースで有利になります。給料以外にも手取りを増やす方法があります。

誤解3:非課税枠はずっと3,500円のまま

2026年4月から7,500円(税別)に引き上げられました。約42年ぶりの見直しです。古い情報のままだと、活用の機会を逃すおそれがあります。

誤解4:自分で勝手に非課税にできる

これらは会社が制度として整え、要件を満たして運用するものです。個人が任意に非課税にできるわけではありません。まずは自社の制度を確認しましょう。

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よくある質問(FAQ)

Q. 食事補助の非課税枠は2026年にどう変わりましたか?

A. 2026年4月から、非課税となる会社負担の上限が月3,500円(税別)から7,500円(税別)へ引き上げられました。約42年ぶりの見直しで、物価高への対応として行われたものです。

Q. 食事補助が非課税になる条件は何ですか?

A. 2つの要件を両方満たす必要があります。1つ目は従業員本人が食事代の半分以上(50%以上)を負担していること、2つ目は会社の負担額が月7,500円(税別)以下であることです。どちらか一方でも外れると、補助の全額が給与として課税されます。

Q. なぜ食事補助は給料でもらうより得なのですか?

A. 給料として受け取ると所得税・住民税・社会保険料がかかりますが、要件を満たした食事補助にはこれらがかかりません。そのため、同じ金額を給料でもらうより手取りベースで有利になります。これが非課税の福利厚生の強みです。

Q. 通勤手当の非課税も変わりますか?

A. 2026年度の改正では、通勤費の非課税の扱いも見直される方向です。自分で契約した駐車場代について一定要件で月5,000円までを非課税通勤費に加算できる方向や、片道65km以上などの遠距離区分の細分化と上限引き上げが挙げられています。詳細は勤務先の規定で確認しましょう。

この記事の信頼性について
本記事は、国税庁・厚生労働省・金融庁など公的機関の一次情報をもとに作成し、税制改正・料率改定にあわせて内容を更新しています。記事の作成プロセスと情報源の選び方は運営者情報編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの際はお問い合わせからご連絡ください。

この記事を書いた人

森のおかね図書館 管理人

ひーくん(森のおかね図書館 管理人)

社会人になりたての頃、割高な貯蓄型保険やFX・バイナリーオプションで遠回りをした経験から、お金の勉強を7年間継続中。家計・税制・年金・NISA・iDeCo・住宅などの実体験を踏まえ、特定の金融商品の販売をしない中立な情報発信を心がけています。
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