※本記事の制度内容は2026年5月時点の情報(2025年4月施行改正含む)に基づきます。最新の正式情報は記事末尾の公的機関リンクからご確認ください。
・育休中の収入はいくら?産休手当・育休給付金の仕組みでは「ママの育休給付金」を中心に解説
・育休中の手取りシミュレーターでは手取り額を計算
・本記事は「パパ育休(産後パパ育休)」の制度詳細に特化し、出生後休業支援給付金13%上乗せで実現する「手取り10割」を中心に解説します
「育休を取りたいけど収入が減るのが不安」という声に応える形で、2025年4月から男性の育休取得を強力に後押しする新制度「出生後休業支援給付金」が始まりました。本記事では、産後パパ育休(出生時育児休業)の制度詳細と、手取り10割の条件を解説します。
パパ育休の3層構造(2026年5月時点)
| 制度 | 対象期間 | 給付率 |
|---|---|---|
| 産後パパ育休(出生時育児休業) | 子の出生後8週間以内に最大28日 | 出生時育児休業給付金 67% |
| 通常の育児休業 | 子が1歳(最長2歳)まで | 育児休業給付金 67%(6か月以降50%) |
| 出生後休業支援給付金(2025年4月新設) | 子の出生後8週間以内の最大28日間 | +13%上乗せ(合計80%) |
「手取り10割」が実現する仕組み
① 出生時育児休業給付金:67%
② 出生後休業支援給付金:+13%
合計:80%(額面)
手取り換算で10割になる理由
・社会保険料(健康保険・厚生年金・雇用保険)が本人負担分免除
・給付金は所得税・住民税が非課税
→ 額面80%でも手取りベースで休業前の100%相当に
具体例:月収30万円の会社員パパ
| 項目 | 通常勤務時 | パパ育休28日間 |
|---|---|---|
| 月額収入 | 300,000円 | 240,000円(給付80%) |
| 社会保険料 | ▲45,000円 | 0円(免除) |
| 所得税 | ▲6,000円 | 0円(非課税) |
| 住民税 | ▲12,000円 | ▲12,000円(前年所得に課税) |
| 手取り | 237,000円 | 228,000円(96%相当) |
住民税が前年所得に対して課税されるため厳密には100%にはなりませんが、手取り換算で休業前の95〜100%になるのが標準的な水準です。
「手取り10割」の条件(出生後休業支援給付金)
13%上乗せの「出生後休業支援給付金」を受給するには、両親がともに14日以上の育児休業を取得することが要件です(一人親の場合は1人で要件成立)。
具体的なパターン
- パパ:子の出生後8週間以内に14日以上の産後パパ育休
- ママ:産後休業(8週間)+ 14日以上の育児休業
- 両方の条件を満たすと、パパもママも最大28日間13%上乗せ給付
ママの産後休業(出産後8週間)は「休業」ではなく労基法上の権利として位置付けられますが、出生後休業支援給付金の要件は満たすものとされます。つまりママは産後休業を取るだけで自動的に要件を満たすため、「パパが14日以上育休を取るか」が事実上の鍵になります。
産後パパ育休の使い方
取得タイミングと分割
- 子の出生後8週間以内に取得
- 最大28日(4週間)まで
- 2回まで分割取得可能(例:出産直後2週間+退院後1か月時点に2週間)
- 申し出は原則2週間前まで(会社で別途定めれば短縮可能)
就業可能な制度
産後パパ育休中は、労使協定により休業期間中の就業が認められています(所定労働時間・所定労働日の半分以内)。仕事の引継ぎが完全には終わらないケースに対応可能。ただし、過度に働くと給付金の支給が制限される点に注意。
申請手続きの流れ
- 会社へ申し出(出生予定日の遅くとも2週間前まで)
- 「育児休業申出書」を会社に提出
- 育休開始後、会社経由でハローワークに給付金申請(出生時育児休業給付金支給申請書)
- 出生後休業支援給付金も同様の申請書で同時申請
- 支給決定通知後、約1週間で振込
初回の給付金は育休終了後の申請となるため、振込までに2〜3か月かかることを見込んでおきましょう。
パパ育休の隠れたメリット
- 厚生年金保険料も免除されるが、納付期間としてカウントされる(将来の年金額が減らない)
- 育休復帰後の養育期間特例制度を使えば、時短勤務で収入が減っても年金計算上は休業前水準を維持
- 育児休業中の所得は翌年の住民税・社会保険料計算に影響するため、復帰翌年の家計負担が軽くなる
よくある誤解
誤解1:パパ育休を取ると昇進・賞与が減る
育児・介護休業法により育休を理由とした不利益取扱いは禁止されています。育休取得を理由に賞与減額・降格・昇進遅延などが起きた場合は、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士に相談しましょう。
誤解2:自営業者は育休給付がもらえない
育児休業給付金は雇用保険の制度のため、自営業・フリーランスは対象外です。ただし、子どもが生まれたタイミングで国民年金保険料の産前産後免除(最大4か月)は受けられます。
誤解3:取得は出産後すぐじゃないとダメ
産後パパ育休は出生後8週間以内であればいつでもOK。退院後の落ち着いた時期を選んでも問題ありません。むしろ「里帰り出産から戻ってきた頃」を狙うパパもいます。
誤解4:通常の育休と組み合わせられない
むしろ組み合わせるのが基本パターン。産後パパ育休(28日)+ 通常の育児休業(1歳まで)と続けて取得することで、育児の重要時期に長く関われます。両親ともに育休を取ると「パパ・ママ育休プラス」で1歳2か月まで延長可能です。
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よくある質問(FAQ)
Q. パパ育休を取ると昇進・賞与が減る?
A. 育児・介護休業法により育休を理由とした不利益取扱いは禁止されています。育休取得を理由に賞与減額・降格・昇進遅延などが起きた場合は、労働局の総合労働相談コーナーや弁護士に相談しましょう。
Q. 自営業者は育休給付がもらえない?
A. 育児休業給付金は雇用保険の制度のため、自営業・フリーランスは対象外です。ただし、子どもが生まれたタイミングで国民年金保険料の産前産後免除(最大4か月)は受けられます。
Q. 取得は出産後すぐじゃないとダメ?
A. 産後パパ育休は出生後8週間以内であればいつでもOK。退院後の落ち着いた時期を選んでも問題ありません。むしろ「里帰り出産から戻ってきた頃」を狙うパパもいます。
Q. 通常の育休と組み合わせられない?
A. むしろ組み合わせるのが基本パターン。産後パパ育休(28日)+通常の育児休業(1歳まで)と続けて取得することで、育児の重要時期に長く関われます。両親ともに育休を取ると「パパ・ママ育休プラス」で1歳2か月まで延長可能です。
公的機関の最新情報
※本記事の内容は執筆時点(2026年5月)の情報に基づきます。給付額の試算は概算であり、実際の支給額は標準報酬月額・雇用形態等によって異なります。手続きの詳細は会社の人事部・ハローワークへご確認ください。


