※本記事の制度内容は2026年5月時点の情報(令和8年度税制改正大綱)に基づきます。最新の正式情報は記事末尾の公的機関リンクからご確認ください。
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・本記事は教育資金一括贈与の非課税制度(2026年3月末終了)に特化し、終了後の経過措置・代替策を整理します
教育資金一括贈与の非課税制度は、祖父母から孫へ最大1,500万円までの教育資金を非課税で渡せる仕組みとして2013年から運用されてきました。2026年3月31日をもって新規受付が終了したため、本記事では「終了の経緯」「既存契約の経過措置」「代替策」を整理します。
制度の概要(2026年3月末で終了済)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 贈与する人 | 直系尊属(祖父母・父母) |
| 贈与を受ける人 | 30歳未満の子・孫 |
| 非課税枠 | 受贈者1人あたり1,500万円(うち学校等以外500万円) |
| 手続き | 信託銀行等で専用口座を開設、領収書を提出して引き出し |
| 適用期限 | 2026年3月31日まで(拠出ベース) |
| 終了理由 | 利用件数の減少・富裕層偏在の批判・手続き煩雑化 |
既存契約の経過措置
2026年3月31日までに信託契約を結び拠出された資金については、引き続き非課税で利用可能です。
- 受贈者が30歳に到達するまでに使い切れば全額非課税
- 領収書提出・教育用途への支出は従来通り
- 30歳時点で残額があれば、その残額に贈与税が課税される
- 30歳到達前に贈与者(祖父母等)が亡くなった場合、残額が相続税の対象となるケースあり
経過措置の契約は「30歳まで使い切る」が前提です。大学院進学や留学などで30歳まで使う見込みがない場合、残額の取扱いを信託銀行と相談しておきましょう。学校等以外500万円枠は、塾・習い事・通学費等に充てられます。
代替策①:教育費の「都度贈与」
そもそも扶養義務者からの教育費の都度贈与は贈与税が非課税です(相続税法21条の3)。一括贈与のような信託契約は不要で、最も使い勝手の良い王道策です。
非課税となる条件
- 扶養義務者(親・祖父母)からの贈与であること
- 「通常必要と認められるもの」(学費・教材・通学費等)に充てること
- 必要な都度渡すこと(まとめて先渡しは課税対象)
都度贈与の運用方法
- 学費は祖父母から学校へ直接振込(領収書を保管)
- 塾・予備校代も同様に都度払い
- 「将来の学費」として子の口座に預金しておくのはNG(贈与認定リスク)
代替策②:暦年贈与(年110万円まで)
誰でも使える基礎控除を活用した王道。受贈者1人あたり年110万円までは贈与税非課税です。
教育費として使う場合のポイント
- 受贈者ごとに110万円なので、孫が2人いれば年220万円贈与可能
- 祖父母2人から贈与する場合も合算で年110万円が受贈者側の枠
- 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算(2024年改正で3年→7年に延長)
代替策③:相続時精算課税制度
2024年改正で使いやすくなった制度。累計2,500万円までの贈与が贈与時非課税、相続時に精算する仕組みです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 適用要件 | 60歳以上の親・祖父母 → 18歳以上の子・孫 |
| 特別控除 | 累計2,500万円まで贈与時非課税 |
| 年間基礎控除 | 2024年新設:年110万円(相続加算なし) |
| 注意点 | 一度選択すると暦年贈与に戻せない(贈与者ごと) |
大学進学のタイミングで一気にまとまった額を渡したい場合に有効。2024年から新設された「年110万円の基礎控除」は相続加算なしのため、暦年贈与より有利になるケースも多くなりました。
代替策④:NISA・こどもNISA・学資保険
祖父母から孫への直接贈与にこだわらず、孫名義の運用口座で長期で増やす方法も有効です。
- こどもNISA(2027年スタート予定):18歳未満の子供向け非課税口座
- 親のNISA口座で教育費目的に運用:祖父母から親に暦年贈与 → 親がNISA運用
- 学資保険:元本保証重視の人向け(祖父母が契約者になれる商品も)
詳しくは学資保険とNISA、子どもの教育費はどっちで貯めるべき?を参照してください。
代替策の使い分けマトリクス
| こんな人 | 推奨方法 |
|---|---|
| 毎月コツコツ援助したい祖父母 | 教育費の都度贈与(手間最小) |
| 年間110万円以上を計画的に渡したい | 暦年贈与(相続開始前7年に注意) |
| 大学進学時に2,500万までまとめて渡したい | 相続時精算課税(2024年改正活用) |
| 将来分の運用も含めたい | 暦年贈与+親のNISA運用 |
よくある誤解
誤解1:制度終了後は一切非課税で渡せない
そんなことはありません。扶養義務者からの教育費の都度贈与は永続的に非課税。一括前払いではなく、必要な都度払う形なら一切の課税が発生しません。
誤解2:暦年贈与の3年加算は変わっていない
2024年改正で「相続開始前3年→7年」に延長されました。経過措置として2027年以降の相続から段階的に適用範囲が広がります。高齢の祖父母からの暦年贈与は計画的に開始しましょう。
誤解3:相続時精算課税は損
「相続時に精算するから結局課税される」と思われがちですが、2024年から年110万円の基礎控除が新設され、110万円以下の部分は相続財産に加算されません。長期で見れば暦年贈与より有利なケースもあります。
誤解4:祖父母→孫の振込はバレないから贈与税申告不要
名義預金として相続税調査で問題化するケースが多発しています。教育費の都度贈与であることを示す領収書・振込控えの保管が、後の税務調査で身を守ります。
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公的機関の最新情報
※本記事の内容は執筆時点(2026年5月)の情報に基づきます。税制は改正される可能性があるため、実際の贈与・相続手続き前に税理士・税務署にご相談ください。本記事は情報提供を目的としており、特定の方法を推奨するものではありません。


