※本記事は2026年10月時点の情報です。年金額の計算例は概算です。実際の分割の対象期間や按分割合の範囲は、年金事務所で受け取れる「年金分割のための情報通知書」で確認できます。
まず結論:3行でわかる要点
- 年金分割で分けるのは、婚姻期間中の厚生年金の記録。国民年金(老齢基礎年金)は分けない
- やり方は合意分割(割合は最大50%、話し合いか裁判所で決める)と3号分割(2008年4月以後の第3号期間を自動で半分ずつ)の2つ
- 請求できるのは離婚の翌日から5年以内(2026年4月1日以後の離婚の場合。それより前の離婚は2年以内)
離婚するとき、家や預貯金をどう分けるかは話題になりやすい一方で、年金は後回しになりがちです。
夫婦のどちらかが会社員として働き、もう一方が家事や育児を担ってきた場合、厚生年金の記録は働いていた側にだけ積み上がります。そのままでは、離婚後の老後の年金に大きな差が残ります。この差をならすのが年金分割という制度です。
2026年4月には、請求できる期限が2年から5年に延びました。この記事では、何が分けられるのか、2つのやり方の違い、いくら変わるのかの目安、手続きの順番を整理します。
年金分割で分けるのは「婚姻期間中の厚生年金の記録」
年金分割は、お金をその場で受け取る制度ではありません。日本年金機構は次のように説明しています。
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。
日本年金機構「離婚時の年金分割について」より
分けられるのは、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)です。標準報酬は、厚生年金の保険料や年金額を計算するもとになる月給と賞与の額のことです。分割を受けた人は、自分の記録に分けてもらった分を足して、将来の年金額が計算されます。
押さえておきたい3つのこと
- 国民年金(老齢基礎年金)は分けない。分割の効果は厚生年金の報酬比例部分に限られる
- 受け取れるのは、自分が年金を受け取る年齢になってから。離婚した時点でお金が振り込まれるわけではない
- 相手が受け取る年金を半分もらう制度ではない。分けるのは婚姻期間中の記録だけで、結婚前や離婚後の分は対象外
やり方は2つ:合意分割と3号分割
年金分割には、合意分割と3号分割の2種類があります。いちばん大きな違いは、相手の合意が要るかどうかです。
| 合意分割 | 3号分割 | |
|---|---|---|
| 分ける記録 | 婚姻期間中の、2人の厚生年金の記録 | 2008年4月1日以後の、自分が第3号被保険者だった期間の相手の記録 |
| 分ける割合 | 話し合いか裁判所で決める(上限50%) | 2分の1ずつ(決まっている) |
| 相手の合意 | 必要(まとまらなければ家庭裁判所) | 不要。第3号被保険者だった人が請求する |
| 対象になる離婚 | 2007年4月1日以後の離婚 | 2008年4月1日以後に第3号被保険者期間がある場合 |
※第3号被保険者は、会社員や公務員の配偶者に扶養されている20歳以上60歳未満の人のことです。いわゆる専業主婦・主夫や、扶養の範囲で働いている人が当てはまります。事実婚の関係にあった場合も、その間に第3号被保険者だった期間があれば対象になります。
合意分割の割合は「上限50%」
合意分割の割合(按分割合)は、自由には決められません。日本年金機構の案内では、上限は50%で、分割を受ける側の持ち分が今より減らないように、また相手の持ち分を超えないように決めることになっています。決められる範囲は、後で説明する「年金分割のための情報通知書」に書かれています。
2つが重なるときは
婚姻期間の中に3号分割の対象になる期間が含まれていると、合意分割を請求した時点で、3号分割も請求したものとみなされます。2008年4月より前から結婚していた人や、途中で共働きだった時期がある人は、2つが組み合わさる形になります。
請求できるのは、離婚の翌日から5年以内に
年金分割には期限があります。2026年4月から、この期限が延びました。
| 離婚した日 | 請求できる期限 |
|---|---|
| 2026年4月1日以後 | 離婚した日の翌日から5年以内 |
| 2026年3月31日まで | これまでどおり2年以内 |
日本年金機構によると、民法で離婚時の財産分与を請求できる期間が2年から5年に延びたことにあわせて、年金分割の期限も見直されました(令和7年年金制度改正法)。2026年3月以前に離婚した人は2年のままなので、注意が必要です。
期限の特例と、相手が亡くなった場合
期限の前に家庭裁判所へ審判や調停を申し立てていて、期限を過ぎてから割合が決まった場合は、決まった日の翌日から6か月以内なら請求できます。また、割合が決まったあとに相手が亡くなった場合は、亡くなった日から1か月を過ぎると請求できなくなります。
いくら変わる? 計算の考え方と例
分割で変わるのは、厚生年金のうち報酬比例部分です。2003年4月以後の期間なら、おおまかに次の式で計算されます。
平均標準報酬額 × 5.481/1000 × 加入月数
平均標準報酬額は、その期間の月給と賞与をならした月あたりの額です。この式を使って、2つの例で目安を出してみます。
| 例 | 前提 | 分割を受けた人の年金の増え方 |
|---|---|---|
| A:3号分割 | 自分が第3号被保険者だった期間15年(180か月)、その間の相手の平均標準報酬額40万円 | 年 約19.7万円 (月 約1.6万円) |
| B:合意分割(50%) | 共働き15年(180か月)、相手の平均40万円・自分の平均20万円 | 年 約9.9万円 (月 約0.8万円) |
※A:相手の40万円のうち半分の20万円分を受ける。20万円×5.481/1000×180か月=197,316円。B:2人の合計60万円を半分ずつ(30万円ずつ)にすると、自分は10万円分増える。10万円×5.481/1000×180か月=98,658円。どちらも税金・保険料を引く前の額で、相手の年金は同じ額だけ減ります。
例Aのように、婚姻期間が長く、片方が第3号被保険者だった期間が長いほど、分割の影響は大きくなります。一方で、もともと2人の収入が近い共働きの夫婦では、分割しても変わる額は小さくなります。
手続きの順番
年金分割は、次の流れで進みます。情報通知書を受け取るだけでは、年金は分割されません。最後に年金事務所で請求して、はじめて記録が書き換わります。
- 「年金分割のための情報提供請求書」を出す(離婚の前でも後でも、1人でも2人一緒でもできる)
- 「年金分割のための情報通知書」を受け取る(分割の対象になる期間や、按分割合を決められる範囲が書かれている。50歳以上で受給資格期間を満たしている人などは、分割した場合の年金見込額も試算してもらえる)
- 按分割合を決める(話し合いで合意する。まとまらなければ家庭裁判所に審判や調停を申し立てる)
- 年金事務所で「標準報酬改定請求書」を出す(離婚後に。合意分割なら割合がわかる書類を添える)
- 「標準報酬改定通知書」を受け取る
3号分割だけを請求する場合は、相手の合意も、割合を示す書類も要りません。離婚後に、第3号被保険者だった人が自分で請求します。
割合を示す書類(合意分割の場合、いずれか1つ)
- 公正証書の謄本または抄本
- 公証人の認証を受けた私署証書
- 年金分割をすることと按分割合に合意した旨を書いて、自分で署名した書類(様式は年金事務所にある。この場合は本人か代理人が窓口へ行く)
- 家庭裁判所の審判書・判決書(確定証明書つき)、または調停調書・和解調書
このほか、婚姻期間などを確認できる戸籍謄本などや、2人の生存を確認できる書類(マイナンバーを書けば省略できる)が必要です。細かな書類は年金事務所で確認しておくと確実です。
すでに年金を受け取っている場合
熟年離婚では、どちらかがすでに年金を受け取っていることもあります。日本年金機構によると、年金を受給している人は、年金分割を請求した月の翌月分から年金額が改定されます。分割を受けた側も、自分が老齢厚生年金を受け取れる年齢と条件を満たしていれば、分割後の記録で計算された年金を受け取ります。
親の世代の離婚では、子どもが手続きを手伝うこともあります。期限が5年に延びたとはいえ、2026年3月以前の離婚なら2年のままです。離婚した日を確かめて、早めに情報通知書を取り寄せておくと安心です。
モリガマがちょうどいいものを持ってきてくれました。

分割したあとの年金で、老後の暮らしがどのくらい賄えるのか。自分の年金額の目安を入れて確かめておくと、離婚後の生活設計を考えやすくなります。
まとめ
- 年金分割で分けるのは婚姻期間中の厚生年金の記録。国民年金(老齢基礎年金)は分けない
- 分けた分は、自分が年金を受け取る年齢になってから年金額に反映される
- 合意分割は話し合いか裁判所で割合を決める(上限50%)
- 3号分割は2008年4月以後の第3号被保険者期間が対象で、合意なしで2分の1ずつ
- 請求期限は2026年4月1日以後の離婚なら5年以内、それより前の離婚は2年以内
- まず情報通知書を取り寄せる。ただし最後に年金事務所で請求しないと分割されない
- すでに年金を受け取っている人は、請求した月の翌月分から年金額が変わる
よくある質問(FAQ)
Q. 離婚したら相手の年金を半分もらえますか?
A. 相手が受け取る年金を半分もらう制度ではありません。分けるのは婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(標準報酬)で、分割を受けた人は、自分が年金を受け取る年齢になってから、分割後の記録で計算された厚生年金を受け取ります。国民年金(老齢基礎年金)は分割の対象外です。
Q. 合意分割と3号分割の違いは何ですか?
A. 合意分割は、婚姻期間中の2人の厚生年金の記録を、話し合いや裁判所の手続きで決めた割合(上限50%)で分ける方法です。3号分割は、2008年4月1日以後に第3号被保険者だった期間について、相手の記録を2分の1ずつ分ける方法で、相手の合意は必要ありません。
Q. 年金分割はいつまでに請求すればいいですか?
A. 2026年4月1日以後に離婚した場合は、離婚した日の翌日から5年以内です。2026年3月31日までに離婚した場合は、これまでどおり2年以内です。期限の前に家庭裁判所へ申し立てていて期限後に割合が決まった場合は、決まった日の翌日から6か月以内なら請求できます。
Q. 年金分割をすると、いくら増えますか?
A. 婚姻期間の長さや2人の収入の差で大きく変わります。たとえば、第3号被保険者だった期間が15年で、その間の相手の平均標準報酬額が40万円の場合、3号分割で増える年金は年約19.7万円(月約1.6万円)が目安です。正確な対象期間などは「年金分割のための情報通知書」で確認できます。
Q. すでに年金を受け取っている場合はどうなりますか?
A. 年金を受給している人は、年金分割を請求した月の翌月分から年金額が改定されます。分割を受けた側は、自分が老齢厚生年金を受け取れる年齢と条件を満たしていれば、分割後の記録で計算された年金を受け取ります。
参考・出典
- 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(合意分割制度)」 — 対象、請求期限と特例、必要書類、受給中の人の改定時期
- 日本年金機構「離婚時の厚生年金の分割(3号分割制度)」 — 対象期間、2分の1、合意不要、合意分割とのみなし請求
- 日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」 — 2年から5年へ(2026年4月1日以後の離婚)
- 日本年金機構「離婚時の年金分割について」(PDF) — 按分割合の上限50%、手続きの流れ、情報通知書
※本記事は制度の一般的な解説です。按分割合の決め方や手続きは個別の事情によって異なります。実際の手続きの前に、年金事務所や街角の年金相談センターにご確認ください。離婚にともなう財産分与や養育費などの取り決めについては、弁護士など専門家への相談も検討してください。

