※本記事は2026年7月時点の制度に基づく一般的な解説です。金額・要件は年度により変わります。最新情報は各制度の公的機関ページでご確認ください。
・親のお金チェックリストは「親と何を話すか」のコミュニケーション面
・本記事は「親のために子が知っておく制度」を目的別に束ねたハブ(入口)ページです。気になる制度から詳細記事へ進めます
高齢の親を支える制度は「年金」「医療」「もしものとき」の3つに分けると整理できます。それぞれ、概要とチェックポイント、詳しく知りたいときの記事を紹介します。
1. 年金まわり:もらい忘れ・確認不足をなくす
| 制度・確認事項 | 子が知っておくポイント |
|---|---|
| 年金生活者支援給付金 | 年金が少ない人に月5,620円(2026年度)が上乗せ。請求しないと1円ももらえない。親が対象か要確認 |
| ねんきん定期便・年金額 | 親が自分の受給額を把握していないことは珍しくない。通知書を一緒に見るだけでも価値がある |
| 働く親の在職老齢年金 | 2026年4月から基準額が65万円に緩和。「働くと年金が減るから」と仕事を控えていた親には朗報 |
- 年金生活者支援給付金とは?対象者と申請方法
- ねんきん定期便の読み方
- 在職老齢年金2026年改正|働きながら年金いくらまで減らない?
2. 医療費:かさんでも上限がある
高齢になると医療費の心配が増えますが、公的制度の守りは厚めです。
- 高額療養費制度:1ヶ月の医療費自己負担には年収に応じた上限があり、70歳以上はさらに外来だけの上限も。入院前に「限度額適用認定証」(マイナ保険証なら手続き不要)を使うと窓口払いから抑えられます
- 後期高齢者医療(75歳〜):自己負担は原則1割(所得により2割・3割)。保険料や窓口負担の区分は世帯の所得で決まるため、世帯構成の変化(死別・同居)で変わることがあります
- 介護保険:40歳から保険料を払い、65歳以上で要介護認定を受けるとサービスを1〜3割負担で利用可能。申請の窓口は市区町村の地域包括支援センター
3. もしものとき:残された親を支える制度
- 遺族年金:父母のどちらかが亡くなったとき、残された配偶者は遺族厚生年金などを受け取れる場合があります。これも請求が必要です
- 死亡後の手続き:年金の受給停止・未支給年金の請求・葬祭費の支給(国保・後期高齢者医療から数万円)など、期限のある手続きが続きます
- 生前の備え:口座・保険・重要書類の場所を元気なうちに共有しておくと、いざというとき家族の負担が大きく減ります
帰省したら、まず何から話す?
制度の話をいきなり切り出すと身構えられがちです。おすすめの入口は「年金生活者支援給付金って知ってる?」。金額の話ではなく「もらい忘れがないかの確認」なので、親のプライドを傷つけにくく、対象なら実利も大きい話題です。話の広げ方はチェックリスト記事も参考にしてください。
よくある誤解
誤解1:高齢者向けの制度は自動的に適用される
年金生活者支援給付金も遺族年金も高額療養費も、申請・請求が原則です。「知らない=もらえない」が起きやすいのが高齢者制度の特徴です。
誤解2:親のお金のことに子が口を出すのは失礼
「管理する」のではなく「制度を教える・一緒に確認する」のは、親の利益を守る行動です。切り出し方を工夫すれば、感謝されることが多い話題です。
誤解3:医療費は青天井でかかる
高額療養費制度により1ヶ月の自己負担には上限があります。民間保険の入りすぎを判断するうえでも、まず公的制度の守備範囲を知ることが大切です。
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よくある質問(FAQ)
Q. 高齢の親のために、子どもがまず確認すべき制度は何ですか?
A. まず年金生活者支援給付金です。年金が少ない人に月5,620円(2026年度)が上乗せされる制度ですが、請求しないと受け取れません。次に、医療費の高額療養費制度と、もしものときの遺族年金。いずれも申請が前提の制度なので、子ども世代が知っておくと親のもらい忘れを防げます。
Q. 親の医療費が高額になったらどうすればいいですか?
A. 高額療養費制度により、1ヶ月の自己負担には年収に応じた上限があります。70歳以上は外来だけの上限もあります。入院の予定があれば、マイナ保険証を使うか限度額適用認定証を用意すると、窓口での支払いを上限額までに抑えられます。
Q. 親が亡くなったとき、お金の手続きは何がありますか?
A. 年金の受給停止と未支給年金の請求、遺族年金の請求、葬祭費(国民健康保険・後期高齢者医療から数万円)の申請などが続きます。多くに期限があるため、生前に口座や保険の情報を共有しておくと残された家族の負担が大きく減ります。
Q. 働いている親の年金は減りますか?
A. 在職老齢年金という仕組みで、年金(基本月額)と給与の合計が基準額を超えると厚生年金の一部が支給停止されます。2026年4月に基準額が65万円へ大きく緩和されたため、以前「年金が減るから」と働き方を抑えていた人は再確認の価値があります。

