※本記事は2026年8月時点の情報です。交付の運用や必要書類は、加入する健康保険や市区町村により異なる場合があります。
まず結論:3行でわかる要点
- 従来の健康保険証は2026年7月末で完全に使えなくなった
- マイナ保険証を持っていれば、扶養を抜けてもカードはそのまま使える
- 気をつけるのは切り替えの数日間の空白。受診予定があるなら先に確認を
扶養を抜けるとき、これまでは「保険証を返して、新しい保険証を受け取る」という手続きでした。いまはその前提が変わっています。
2026年8月現在、従来の健康保険証は使えません。この記事では、いまの仕組みで何をどうするのかを整理します。
いまの保険証はどうなっているか
2024年12月2日から、従来の健康保険証は新しく発行されなくなりました。その後は経過措置が置かれていましたが、いまはすべて終わっています。
| 時期 | 何が起きたか |
|---|---|
| 2024年12月2日 | 従来の健康保険証の新規発行が終了 |
| 2025年12月1日 | 手元にある保険証の有効期限が切れる |
| 2026年7月31日 | 期限切れの保険証を持参した場合の取り扱いも終了 ここで完全に使えなくなった |
いま医療機関の窓口で出すものは、次の2つのどちらかです。
| マイナ保険証 | 資格確認書 | |
|---|---|---|
| これは何 | 保険証の利用登録をしたマイナンバーカード | 保険診療を受けられることを示す書類 |
| 誰がもらう | 自分で利用登録した人 | 持っていない人全員 申請しなくても無償で届く |
| 有効期限 | カードの期限まで | 最長5年 |
マイナ保険証を持っていない人が置き去りになる仕組みではありません。資格確認書は申請しなくても交付されます。どちらか一方は必ず手元にある状態になります。
扶養を抜けるとき、何が起きるか
ここからが本題です。持っているものによって、起きることが変わります。
マイナ保険証を持っている場合
カードそのものは何も変わりません。返す必要も、作り直す必要もありません。
変わるのは、カードに紐づいている健康保険の資格情報です。配偶者の健康保険の資格が外れ、新しく加入した勤め先の健康保険の資格に置き換わります。この切り替えは、勤め先が加入の手続きをすることで自動的に行われます。
手続きが済むと「資格情報のお知らせ」という書類が届きます。加入している健康保険の名称、記号・番号、負担割合などが書かれたもので、申請しなくても交付されます。マイナ保険証が読み取れないときに、これを一緒に出すことで受診できます。
マイナ保険証を持っていない場合
配偶者の健康保険から交付されていた資格確認書を返し、新しい勤め先の健康保険から新しい資格確認書が交付されます。
返却は、扶養から外す届出に添えて行います。窓口は配偶者の勤め先です。手続きの流れは扶養を外れたときの手続きの記事で整理しています。
返すものは資格確認書だけではない
交付されているものがあれば、あわせて返却します。高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証などです。限度額適用認定証を使っていた方は、新しい健康保険で改めて申請する必要があります。
気をつけるのは、切り替えの数日間
いちばん実害が出やすいのがここです。
勤め先が加入の手続きをしてから、マイナ保険証に新しい資格情報が反映されるまでには数日かかることがあります。この間にマイナ保険証を医療機関に出すと、資格が確認できないと言われる場合があります。
受診の予定が決まっているなら、加入の手続きをお願いするときに一緒に伝えておくのが確実です。
やむを得ず資格が確認できないまま受診した場合は、窓口でいったん全額を負担することになります。あとから加入している健康保険に申請すれば、7割分の払い戻しを受けられます。ただし手続きの手間がかかるので、避けられるなら避けたいところです。
よくあるつまずき
- 古い保険証を持ち続けている。2026年7月末で完全に使えなくなりました。手元にあっても提示できません
- マイナンバーカードを持っているだけでは足りない。保険証としての利用登録が別に必要です。マイナポータルや医療機関の受付端末で登録できます
- 資格確認書が届くのを待っている。マイナ保険証があるなら、資格確認書は交付されません。カードがそのまま使えます
- 扶養から外す届出を出していない。これを出さないと古い資格が残り続けます。あとで資格がさかのぼって取り消され、医療費の返還を求められることがあります
最後のものがいちばん重いので、注意してください。詳しくはマイナンバーカードでできる手続きの記事でも触れています。
モリガマがちょうどいいものを持ってきてくれました。

そもそも自分が加入の対象になるのか、週の労働時間と勤め先の規模を入れて確かめられます。
まとめ
- 従来の健康保険証は2026年7月末で完全に使えなくなった
- いま窓口で出すのはマイナ保険証か資格確認書
- 資格確認書は、マイナ保険証を持たない人に申請不要・無償で交付される
- マイナ保険証があれば、扶養を抜けてもカードはそのまま。資格情報だけが入れ替わる
- 切り替えには数日かかることがある。受診予定があるなら資格情報のお知らせを早めにもらう
- 資格が確認できないまま受診するといったん全額負担。あとから7割は戻る
よくある質問(FAQ)
Q. 扶養を抜けたら、マイナンバーカードを返すのですか?
A. 返す必要はありません。マイナンバーカード自体はそのまま使えます。変わるのはカードに紐づく健康保険の資格情報で、配偶者の健康保険から新しい勤め先の健康保険に自動的に切り替わります。作り直しや再登録も不要です。
Q. いま従来の健康保険証は使えますか?
A. 使えません。2024年12月2日に新規発行が終了し、2025年12月1日で有効期限を迎えました。期限切れの保険証を持参した場合の取り扱いも2026年7月31日で終了しています。医療機関ではマイナ保険証か資格確認書を提示してください。
Q. マイナ保険証を持っていない場合はどうなりますか?
A. 資格確認書が交付されます。マイナ保険証を保有していない方全員に、申請しなくても無償で交付される仕組みです。有効期限は最長5年です。扶養を抜けるときは、配偶者の健康保険から交付されていた資格確認書を返却し、新しい勤め先の健康保険から新しいものが交付されます。
Q. 切り替え中に病院に行くことになったら?
A. 勤め先に「資格情報のお知らせ」を早めに交付してもらい、マイナ保険証と一緒に提示すれば受診できます。資格が確認できないまま受診した場合は、窓口でいったん全額を負担することになりますが、あとから加入している健康保険に申請すれば7割分の払い戻しを受けられます。
Q. 返すものは資格確認書だけですか?
A. 交付されているものがあれば、高齢受給者証、特定疾病療養受療証、限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証もあわせて返却します。返却は扶養から外す届出に添えて、配偶者の勤め先を通して行います。限度額適用認定証を使っていた場合は、新しい健康保険で改めて申請が必要です。
参考・出典
本記事は情報提供を目的とした一般的な解説です。資格確認書の交付や資格情報の反映にかかる日数は、加入する健康保険組合により異なります。実際の手続きにあたっては、勤め先または加入する健康保険にご確認ください。

