※本記事は2026年9月時点の情報です。住民税の申告が必要かどうかは、お住まいの市区町村により取り扱いが異なる場合があります。
まず結論:3行でわかる要点
- 年金400万円以下・他の所得20万円以下なら、所得税の確定申告は不要
- ただし「しなくていい」と「しないほうがいい」は別。申告すれば戻るお金がある
- 住民税の申告は別の話。確定申告が不要でも、住民税の申告は必要な場合がある
- 本記事は年金を受け取っている人の確定申告に絞って扱います
- 確定申告のやり方・完全入門では、確定申告の手順全般を扱います
- 住民税非課税世帯とは?では、非課税の条件と優遇を扱います
年金を受け取っている人には、確定申告をしなくてよい仕組みがあります。「確定申告不要制度」と呼ばれるものです。
ただしこの制度は、申告する義務を免除しているだけです。申告すれば戻ってくるお金があっても、黙っていれば戻ってきません。
この記事では、不要になる条件と、それでも申告したほうがいい人、そして見落とされやすい住民税の話を整理します。
まず、確定申告が不要になる条件
国税庁のタックスアンサーには、こう書かれています。
その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」より
条件は2つです。
| 条件 | 内容 |
|---|---|
| ① 年金の収入 | 公的年金等の収入金額が年400万円以下 |
| ② それ以外の所得 | 年金以外の所得金額が20万円以下 |
ここで大事なのは、①は「収入」で、②は「所得」という点です。言葉が違います。
収入は受け取った額そのもの。所得は、そこから経費や控除を引いたあとの額です。「年金は400万円という数字をそのまま見る」「その他は差し引いたあとの数字を見る」と覚えておくと間違えません。
「公的年金等」に入るもの
国民年金・厚生年金だけではありません。企業年金、iDeCoを年金形式で受け取る場合、恩給なども公的年金等に含まれます。複数から受け取っている場合は合計で400万円を見ます。
iDeCoを一時金で受け取るか年金で受け取るかによって扱いが変わる話は、iDeCoの出口戦略で整理しています。
年金にも税金はかかっている
「年金は非課税」と思っている人がいますが、そうではありません。公的年金等は雑所得として課税されます。
計算は、受け取った額から公的年金等控除を引く形です。国税庁が示している計算例では、65歳以上で年350万円を受け取っている場合、こうなります。
(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」の計算例より。65歳以上・公的年金等以外の所得が1,000万円以下の場合)
この235万円が雑所得です。ここからさらに基礎控除や社会保険料控除などを引いた残りに税金がかかります。
そして年金からは、受け取る時点ですでに所得税が源泉徴収されています。給与から天引きされるのと同じ仕組みです。ここが、次の話につながります。
申告不要でも、申告したほうがいい人
国税庁も、同じページの注記でこう書いています。
医療費控除や社会保険料控除など各種の所得控除の適用による所得税の還付を受けるための確定申告をすることができます。 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」より
会社員には年末調整があり、1年分の控除をまとめて精算してくれます。年金受給者には、それがありません。源泉徴収された時点では反映されていない控除が、そのまま放置されます。
戻る可能性が高い5つのケース
| こんな人 | 使える控除 |
|---|---|
| 医療費が年10万円を超えた | 医療費控除 |
| 国民健康保険料・介護保険料を払っている | 社会保険料控除 |
| 生命保険や地震保険の保険料を払っている | 生命保険料控除・地震保険料控除 |
| ふるさと納税をした | 寄附金控除 |
| 配偶者と死別・離別した | 寡婦控除・ひとり親控除 |
とくに見落とされやすいのが社会保険料控除です。年金から天引きされている介護保険料などは源泉徴収の計算に入っていますが、口座振替や納付書で払っているものは入っていません。世帯主が家族の分をまとめて払っている場合も、払った人の控除にできます。
医療費控除の考え方は医療費控除でいくら戻る?で、見落としやすい控除の一覧は見落としやすい所得控除15種類で整理しています。
いちばんの落とし穴は、住民税
ここが、この記事でいちばん伝えたいところです。
国税庁のページには、こう書かれています。
公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。 国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」より
確定申告が不要でも、住民税の申告は別に必要になることがあるということです。
「20万円以下は申告しなくていい」というルールは、所得税だけの話です。住民税にこのルールはありません。年金以外に少しでも所得があるなら、住民税のほうは申告の対象になり得ます。
申告しないと、こんなところに響く
住民税の申告は、税額を決めるためだけのものではありません。市区町村が「その世帯の所得はいくらか」を把握する唯一の手段でもあります。
- 国民健康保険料の軽減が受けられない。所得が分からないと軽減の判定ができません
- 住民税非課税世帯の判定に入らない。給付金や各種の優遇の対象から外れることがあります
- 介護保険料の段階が高くなることがあります
- 所得証明書・非課税証明書が発行してもらえません
収入が年金だけで、しかも少ない人ほど、ここが効いてきます。「税金がかからないから申告しない」が、いちばん損をしやすい形です。
国保の軽減の仕組みは国民健康保険料が高いと感じたら、非課税世帯の条件は住民税非課税世帯とは?で整理しています。
確定申告をすれば、住民税の申告は要らない
確定申告をすると、その情報は市区町村にも送られます。だから確定申告をした人は、住民税の申告を別にする必要がありません。
還付を受けるために確定申告をするなら、住民税の心配もまとめて片づく、ということです。
年金以外に収入がある人が気をつけること
「20万円以下」の判定は、所得で見ます。収入ではありません。
| 年金以外の収入 | 所得の考え方 |
|---|---|
| パート・アルバイト | 収入から給与所得控除を引いた額 |
| シルバー人材センターの配分金 | 雑所得。必要経費を引いた額 |
| 個人年金保険 | 雑所得。受取額から払込分に対応する額を引く |
| 家賃収入 | 不動産所得。必要経費を引いた額 |
なお複数の会社から給与をもらっている場合など、20万円以下でも確定申告が必要になるケースがあります。年金と給与の両方がある人は、金額だけで判断せず確認しておくと安心です。

整理すると、こういうことだった
- 年金の収入400万円以下・他の所得20万円以下なら、所得税の確定申告は不要
- ①は「収入」、②は「所得」。見る数字が違う
- 年金にも所得税はかかっていて、受け取る時点で源泉徴収されている
- 年金受給者には年末調整がない。控除は申告しないと反映されない
- 医療費・社会保険料・生命保険料・ふるさと納税・寡婦/ひとり親は戻る可能性がある
- 「20万円以下は申告不要」は所得税だけのルール。住民税は別に申告が必要な場合がある
- 住民税の申告をしないと、国保の軽減や非課税判定に入らないことがある
- 確定申告をすれば、住民税の申告は要らない
よくある質問(FAQ)
Q. 年金だけなら確定申告はしなくていいのですか?
A. 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ年金以外の所得金額が20万円以下なら、所得税の確定申告は必要ありません(国税庁「No.1600 公的年金等の課税関係」)。ただしこれは義務が免除されるだけで、申告すれば戻るお金がある場合は別です。医療費控除や社会保険料控除などを使うための確定申告はできます。
Q. 400万円は「収入」ですか「所得」ですか?
A. 年金の400万円は「収入金額」で判定します。受け取った額そのものです。一方、年金以外の20万円のほうは「所得金額」で判定します。こちらは経費や給与所得控除を引いたあとの額です。同じ制度の中で見る数字が違うので、混同しないよう注意してください。
Q. 確定申告が不要なら、住民税の申告もしなくていいですか?
A. 別の話です。国税庁も「公的年金等以外の所得金額が20万円以下で確定申告の必要がない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります」と明記しています。「20万円以下は申告不要」は所得税だけのルールで、住民税にはありません。お住まいの市区町村にご確認ください。
Q. 住民税の申告をしないと、どんな影響がありますか?
A. 市区町村が所得を把握できないため、国民健康保険料の軽減判定が受けられない、住民税非課税世帯の判定に入らない、介護保険料の段階が高くなる、所得証明書や非課税証明書が発行されない、といった影響が出ることがあります。税額がゼロでも申告する意味はここにあります。
Q. 確定申告をしたら、住民税の申告も別に必要ですか?
A. 必要ありません。確定申告の情報は市区町村にも送られるため、住民税の申告は不要になります。還付を受けるために確定申告をするなら、住民税のほうもまとめて片づきます。
参考・出典
- 国税庁:No.1600 公的年金等の課税関係 — 確定申告不要制度の要件、還付のための申告、住民税の申告
- 国税庁:No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
- 国税庁:No.1130 社会保険料控除
本記事は情報提供を目的とした一般的な解説です。申告の要否は個別の事情によって異なります。住民税の申告の取り扱いは市区町村により異なるため、お住まいの自治体または所轄の税務署にご確認ください。

